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養育費

養育費とは


養育費とは、子供が自立するまでに必要な生活費や教育費を賄うための費用で、親が子供に対して負う生活保持義務に基づいて支払われます。

離婚後、親権者にならなかった親も、子供の生活水準を自分の生活水準と同じレベルに保つ義務を免れることはありません。

養育費は、子供が持つ権利であり、親の一方が支払う義務があるため、離婚後でも養育費について話し合い、取り決めを行うことが可能です。

養育費の金額・支払方法・支払期間


養育費の金額や支払い方法、期間は、夫婦の収入や財産、経済状況を考慮して決定されます。子供の生活にかかる月額費用を計算し、それと子供を養育する親の収入との差額が、養育費の金額の基準となります。

支払い方法としては、一般的に分割払いでの毎月振り込みが多く、金融機関に子供名義の口座を設けて、そこに振り込むことで、離れて暮らす親の存在を子供が感じられる方法が推奨されます。
※養育親名義の口座に振り込む場合もあります。

一方で、支払う側の経済状況に不安がある場合や将来の不安を考慮する場合、まとまった一時金として支払うことも選択肢の一つです。
ただし、子供の生活費という観点からは、月額で支払う方法が基本とされています。

また、支払い期間については、子供が18歳または20歳まで、高校や大学卒業までなど、明確に定めることが重要です。
公正証書に記載する際は、具体的な支払い期間を「月から月まで」と明記することで、後のトラブルを防ぐことができます。

また、将来子供の病気や進学などで多額の費用が必要な場合には、その時に両親で費用を分担する取り決めも有効です。
このような取り決めは、口約束で済ませず、離婚協議書を作成し、強制執行認諾条項付きの公正証書にして残すことが望ましいです。
 

養育費の増額・減額


養育費は、両親の収入や生活状況が変わった場合には、増額や減額を求めることができます。両親で話し合いがつけばそれに従いますが、合意に至らない場合は、家庭裁判所に増額や減額の調停を申し立てます。
調停が不成立の場合、審判に移行し、裁判所が両親の収入状況や子供の福祉を基に決定を下します。

例えば、離婚当時は養育費を請求しないことで合意していた場合でも、養育親の経済状況が悪化した際には、養育費を改めて請求することが可能です。
養育費は子供の権利であり、親の意向や状況にかかわらず、子供が扶養を受ける権利は失われることはありません。
※「養育費を支払わないという合意は無効である」として、公正証書への記載は行わないという公証人が多いです。

また、養育親が再婚した場合に養育費の支払いを止められるかという質問をよく受けますが、再婚しただけでは養育費の支払いを中止することはできません。
再婚相手には、基本的に養子縁組をしていない限り扶養義務が発生しないため、支払い義務は続きます。
ただし、再婚相手が養子縁組を行い、新たに養育義務が発生した場合には、合意や調停の結果として養育費が減額、または免除されることもあります。
 

養育費が支払われない場合の対応


養育費の支払いが滞った場合は、まずは電話や手紙などで支払いの再開を求めることが一般的です。
数か月以上支払いがない場合や相手と連絡が取れない場合は、内容証明郵便を利用して正式に請求を行います。
それでも支払われない場合、家庭裁判所に養育費の支払請求の調停や審判を申し立て、調停調書や審判書を作成してもらうことができます。

さらに調停調書や審判書に基づいた支払いが行われない場合、家庭裁判所から履行勧告履行命令を出してもらうことが可能です。
それでも支払いが滞る場合は、最終的に強制執行として、相手の給与などの継続的な収入を差し押さえる方法が取られます。
差し押さえでは、収入の最大2分の1までを限度に請求することができます。

こうしたトラブルを避けるためにも、養育費については口約束にとどめず、離婚協議書に強制執行認諾条項付きの公正証書として残すか、家庭裁判所に調停を申し立てて調停調書を作成しておくことが重要です。
これにより、将来的な支払い不履行に対する法的な保護が得られます。
 

養育費支払いに関する当事務所のサポート


当事務所では、養育費に関する基本的な情報提供や、書類作成についてのアドバイスを行っておりますが、直接的に養育費支払いの強制執行には関与できません。
養育費の取り決めや支払い方法について不明点がある場合や、トラブルが発生した際には、必要に応じて適切な弁護士のご紹介も可能です。

養育費は、子供の健やかな成長を支えるための重要な資金であり、親の責任です。
両親の生活状況に応じて、子供の福祉を第一に考慮した支払い方法や期間の取り決めが求められます。
離婚を検討されている方や、養育費に関するサポートが必要な方は、ぜひ当事務所にご相談ください。



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