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養育費

 養育費は、子供が自立するまでにかかる必要な費用のことです。

親や兄弟に対しては、扶養義務といって自分の生活に余力があったら生活費を支出する義務がありますが、これとは違い、親は未成年の子供に対しては、自分の生活と同じ程度の生活を保障する義務があります。

これを生活保持義務と言います。

子供が持つ権利であり、離婚して親権者にならなかったとしても、この義務を免れません。

通常は、離婚協議の中で取り決めますが、離婚後でも養育費の分担について協議することは可能です。

養育費の金額・支払方法・支払期間

 お互いの財産、収入、現在の経済状況を考慮し、支払金額、支払方法、支払期間について取り決めます。

子供が生活していくのに毎月いくらかかるのかを計算し、その金額と現実に子供を養育をする親の収入の差額が、相手側に養育費として請求する金額のベースになります。

支払方法としては、分割払いで取り決めた振込先に振込む方法が一般的です。

一括払いで支払うこともできますが、養育費は子供の日々の生活費という考え方からすると、一括払いでは、受け取った側が他の支払いに回す心配もあるので、毎月決められた額を支払う方法が基本と考えます。

但し、支払う側の資力に問題がある場合や、将来的に不安がある場合に、今の段階で一時金としてまとまった金額を受け取る方が得なケースもありますので、子供にとってどういう方法一番良いのか慎重に考えましょう。

なお、振込先ですが、金融機関で子供名義の口座を開設し、そこに振り込んでもらうのが、子供にとって、離れて暮らしている親の愛情を養育費の支払いを通じて感じることもできますので一番良い方法だと思います。

但し、子供が何人もいる場合、毎月複数の振込先に振込みしなくてはいけないので、手間と費用がかかります。

一方で養育費の請求は子供の権利だと言っても、実際には監護する親がその金銭を子供のために使うわけですから、子供名義の口座ではなく、相手の名義(親権者)の通帳に振り込むという考え方もあります。

この場合、子供が複数いる場合でも、振込先は1件なので、支払う側の負担は少なくなります。

支払期間は、子供が18歳もしくは20歳になるまで、高校卒業の月まで、大学卒業の月までなど、それぞれに合った期間を決めます。

しかし、公正証書に記載する場合、ただ「大学卒業の月まで」と記載すると、浪人して入った場合、入学後に留年した場合など、曖昧になってしまいます。

そこで一般的には「○年○月から○年○(大学を卒業する日の属する月)まで」と確定的な期限を切って支払期間を明確にしておくとよいと思います。

また、将来子供が病気になって手術費用や入院費用が必要な場合や、進学で入学金など多額の金銭が必要な場合は、別途その際にはお互いが話し合って支払いを分担する取り決めをしておくのが良いでしょう。

そして取り決めた事項について、口約束で済ませることは絶対にせず、離婚協議書を作成して残しておきましょう。

また離婚協議書は、強制執行認諾条項付公正証書にしておくべきです。

お互いの話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停を申立てて、決めることになります。

さらに調停でも決まらない場合は、審判に移行し、家庭裁判所が当事者双方の収入、生活状況を踏まえた上で、養育費を算出しますが、現在では、「養育費・婚姻費用の算定表」を使用するのが一般的となっています。

養育費の増額・減額

 事情が変われば、養育費の減額・増額、または免除を要求することができます。

お互いで協議できればそれに従いますが、協議で決めることができなければ、家庭裁判所に養育費増額請求の調停養育費減額の請求の調停を申し立てて、決めることになります。

調停でも合意できなければ審判によって決定されます。

離婚当時養育費を請求しないことをお互いでとり決めていても、その後養育する側の経済状況が悪くなる等、事情が変わった場合は、養育費の請求ができます。

両親が離婚時にどういう取り決めをしていても、子供が親から扶養を受ける権利は放棄できません

また、「子供を養育する親が再婚した場合は、養育費の支払いを止めてもいいですか?」というご質問を受けることがよくあります。

しかし、ただ相手側が再婚したからという理由だけで、養育費の支払いを中止することはできません。

再婚相手には子供を扶養する義務は当然にはないのです。

但し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、再婚相手は養親となり、子供を扶養する義務が発生するので、相手との合意もしくは調停等の結果、養育費の減額、免除が認められる場合があります。

養育費の支払いが滞った場合

相手からの養育費の支払いがされなくなった場合、相手に対し、まずは電話、手紙等で連絡を取って請求するのがよいと思います。

何ヶ月も支払いがなかったり、連絡が取れない場合は、内容証明郵便で支払いを請求します。

それでも支払いがされない場合は、家庭裁判所に養育費の支払請求の調停・審判を申立てて、その場で調停調書審判書が作成してもらいます。

調停調書や審判書で取り決めた養育費の支払いもされない場合は、家庭裁判所から履行勧告履行命令を出してもらえます。

それでも支払いがされない場合は、最終的に強制執行することになり、給料など継続的に入ってくる収入に対し、上限2分の1まで差し押さえることができます。

離婚をする際に、口約束だけでは後々支払いがされない場合、手続きすることは面倒なので、離婚協議書を強制執行認諾条項付公正証書で作成するか、調停を利用して家庭裁判所に調停調書を作成してもらっておくことが必要です。

 

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