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財産分与とは、婚姻期間中にお互いが築いた財産を精算することをいいます。
収入を得ているのが夫婦のどちらか一方であっても、また名義がどちらのものであっても、お互いの協力があっての財産なので、分与の対象となります。
財産分与には次のような性質があります。
精算的財産分与 | 一般的に言われている財産分与で、婚姻中の共有財産を精算することです。 |
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扶養的財産分与 | 離婚すると今後の生活が苦しくなる夫婦の一方に対して援助として支給されるものです。支払期間としては、一般的に3年程度までとされることが多いようです。 |
慰謝料的財産分与 | 個別に慰謝料を請求せずに、財産分与の中に慰謝料を含めることができます。 |
過去の婚姻費用の精算 | 婚姻中に未払い費用がある場合に考慮されます。 |
土地や建物の不動産、自動車、預貯金、有価証券、家財道具などが考えられます。
但し、結婚前から一方が所有していた預貯金や、相続によって取得した財産等は財産分与の対象にはなりません。
また、将来受け取る予定の退職金も対象となります。
よく問題になるのは、財産分与の際のお互いの割合ですが、夫婦共稼ぎ、自営業、妻が専業主婦の場合、全てにおいて、原則2分の1と考えられており、後は個別ケースで、財産形成への寄与度によって割合が決まります。
不動産を所有している場合、離婚後お互いで所有する(共有)するというのは現実的ではありませんので、ケースとしては、
ということが考えられます。
1.の場合、不動産の評価が必要になります。正確な不動産価額を出そうと思うと、不動産鑑定士に依頼して評価してもらう必要がありますが、鑑定費用がかかります。
お互いの話し合いの中で客観的な金額がわかれば良いということであれば、お近くの税務署で路線価を調べたり、購入した際の価格、マンションであれば他者が売却したケースを参考にしたり、また不動産業者に見積りを出してもらう方法もあります。
2.の現物のまま分与する場合は、法務局で所有権移転の登記手続きをする必要があります。
この手続きには、登録免許税という税金がかかり、専門家である司法書士に依頼する場合は、手数料も発生します。通常はこの手続き費用は財産をもらう側が負担します。
また、ローンが残っていない場合は速やかに手続きに入れますが、まだ住宅ローンが残っている場合、夫婦間でどちらの名義にすると決めても、債権者(銀行等)に黙って手続きを進めることは危険です。
特に、債務者及び所有者を夫で契約して、財産分与で妻名義に変更するというケースでは、よほど妻側に安定した収入がある、銀行等が納得する保証人等がいない限り名義を変更することは難しいと思われます。
まずは、前もって銀行等に相談した方が良いでしょう。
そして、財産分与を行う場合、お互いが話し合って合意したことは、離婚協議書等の書面で残しておきましょう。
また単なる文書では、もし中に書かれたことが実行されない場合、法的に強制執行することができないので、強制執行認諾約款付の公正証書で作成することが一番です。
お互いで話し合いができない場合は、離婚前であれば、離婚調停の場で協議し、それでも決まらなければ裁判ということになりますし、離婚後であれば、家庭裁判所に財産分与請求の調停申し立てを行います。
どちらか一方の収入によって生活している夫婦が離婚する場合、収入がある方は離婚後の生活の心配はほとんどありませんが、収入のない方は離婚後すぐに仕事を見つけて収入を得ることが出来れば問題ないですが、なかなか簡単にはいかず、経済的自立が難しい場合があります。
そういったケースでは、収入のある方が、相手が自分自身の収入で生活できるようになるまで生活費等を援助するということが考えられます。
扶養的財産分与が認められる理由としては、この他に相手が高齢や病気で働くことができない、相手が子供を監護していくのに費用がかかる場合等が挙げられます。
ご相談の中で、「これまでずっと専業主婦だったので、働く自信がない。このまま離婚後も別れた夫に援助してもらって生活できるよう取り決めたい」と言われる方がいますが、こういう考えなら離婚しないほうが良いでしょう。
離婚すると決めた以上は、今後は自分自身の力で生活していくという強い気持ちがないと、離婚後「こんなはずじゃなかった」と後悔することなります。
すぐに自立することが難しく、しばらくは夫からの援助を必要とするにしても、少しでも早いうちに自分自身で生活を成り立たせることができるよう努力が必要ですし、離婚前から準備しておくことも大事です。
※なお財産分与の請求期限は、離婚成立日から2年以内となっています。
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