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親権とは、未成年の子供に対する保護・養育・教育、そして財産管理を行うための親の権利と義務を指します。
この親権を持つ親を親権者と呼び、離婚後は夫婦のどちらか一方が親権者となります。
親権者は、子供の生活環境における重要な決定や、子供の財産の管理を行い、子供の法定代理人としての役割も果たします。
親権は身上監護権と財産管理権に分けられます。
身上監護権は子供の生活や教育、日常的な世話に関わる権利を指し、財産管理権は子供の財産の管理や、子供の代理としての契約や法律行為を行う権利を指します。
未成年の子供がいる場合、離婚時に親権者を決めない限り離婚が成立しないため、親権の問題は離婚において重要な課題となります。
離婚後の親権者をどちらにするかは、夫婦の協議で決めるのが基本です。
しかし、離婚後も両親が共同で親権を持つことは認められておらず、必ずどちらか一方が親権者となる必要があります。
夫婦間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所で調停を申し立てることができます。
調停では、乳幼児の場合は母親が親権者とされることが多くありますが、それまでの子育ての実績も重視されるため、父親が積極的に子供の世話をしてきた場合には父親が親権者となるケースもあります。
また、子供が小学生以上であれば、家庭裁判所が子供の意思を尊重することが一般的です。
特に15歳以上の子供の場合、家庭裁判所は子供の意思を聞かなければならないとされています。
民法では、親権と監護権を分けて定めることも可能です。
親権を持つ親が、財産管理や法的な責任を担い、もう一方の親が身上監護権を持って子供の育児に専念する方法です。
たとえば、親権者を父親にし、監護権者を母親にすることで、母親が日常的に子供と暮らし、子供の世話や教育を行う一方で、父親が財産管理や法的な代理を担う形です。
ただし、親権と監護権を分ける場合には、離婚後も両者の協力が必要です。
連絡体制が円滑でないと、子供にとって不利益となる可能性があるため、家庭裁判所も積極的には勧めていません。
したがって、親権と監護権を分ける選択肢は、夫婦間の合意があり、協力的な関係を築ける場合に限られることが多いです。
複数の未成年の子供がいる場合、それぞれについて親権者を決めることが必要ですが、基本的には一方の親がすべての子供の親権を持つことが望ましいとされています。
子供ごとに親権者が異なると、生活環境や育児方針が変わり、子供にとって不安定な環境となる可能性があるためです。
ただし、特別な事情がある場合や、子供の意思が関与する年齢であれば、個別に親権者を決定するケースも考えられます。
いずれにしても、親権者を決める際には、親の意向だけでなく、子供の生活環境や福祉を最優先に考えることが大切です。
一度決まった親権者は、事情の変化があれば変更が可能です。
しかし、親同士の話し合いで合意できただけでは親権を変更することはできず、家庭裁判所での調停や審判を経て、裁判所が子供の福祉や利益のために必要と判断した場合に限り、変更が認められます。
変更の理由としては、親権者の生活環境の悪化、親権者が病気により育児が困難になった場合などが挙げられ、子供の意思も考慮されますが、あくまで子供の利益が最優先されます。
変更が認められた場合、審判や調停成立から10日以内に、家庭裁判所から発行される調停調書または審判書の謄本を添付し、市区町村役場に届け出る必要があります。
2024年4月、共同親権を認める法改正案が可決され、2026年から共同親権制度が導入される見通しです。
この制度の導入により、離婚後も双方の親が子供の福祉に関わり、責任を共有できるようになります。
これにより、片親だけが親権を持つ場合に生じやすい問題の緩和が期待されています。
共同親権の導入は、子供に対する両親の関わり方に大きな変化をもたらすため、具体的な内容が公表され次第、新制度への理解を深めることが求められます。
当事務所では、親権に関する一般的な情報提供を行っておりますが、家庭裁判所での親権者指定調停や変更調停には直接的に関与できません。
親権問題の具体的な法的サポートが必要な場合は、信頼できる弁護士の紹介が可能です。
弁護士の助言を受けることで、親権に関する問題を適切に対応し、スムーズに手続きを進められるよう支援いたします。
親権に関してお悩みの方、また親権問題に関する手続きについて詳しい情報が必要な方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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