離婚(夫婦)カウンセリング・離婚公正証書作成は、三重夫婦問題・離婚協議書作成サポートにお任せください。書類作成は全国対応。いなべ・桑名・四日市・鈴鹿・津 他

離婚や夫婦問題で悩んだ女性が、今何をすべきか、
将来の幸せのために何を考えるべきか、大きな視点から考える手助けをしたい。

電話受付

9:00~21:00
年中無休♪

メール

年中無休24時間対応

初回電話相談(30分)無料♪

090-4443-0970

子の親権

親権とは、未成年の子供を監護・養育する親の権利義務をいい、それを行使する人を親権者といいます。

親権者は子供の生活に関することや財産を管理する権限があり、子供の法定代理人にもなります。

親権は、身上監護権財産管理権に分けられます。

身上監護権は、子供の直接的な世話をしたり、教育を行うことをいい、財産管理権は、子供の財産を管理したり、子供の代わりに契約や訴訟などの法律行為をすることをいいます。

未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を、夫婦のどちらにするか決めなければ離婚できません。

とりあえず、先に夫婦の離婚だけを受け付けてもらい、後々子供の親権者を決めることはできません。

また、離婚後も両親の共同親権とすることはできません。

必ず両親の一方だけが親権者となります。

民法上、身上監護権を親権から分けて、親権者と監護者を別々に定めることも可能ですが、離婚後も両者の協力や連絡体制がしっかりとれる場合は良いですが、実際には不便なことも多く、家庭裁判所も積極的には勧めていません。

但し、どちらか一方が親権にこだわりすぎて、離婚の話し合いが長期間になり、どんどん感情的になるケースもあるので、そういった場合に、親権と監護権を分け、例えば父親を親権者とし、監護権者は母親にして、普段は母親が子供と一緒に暮らし、父親と母親双方が子供の養育に関わることができるようにするのも方法の一つかもしれません。

複数の未成年の子供がいる場合は、それぞれについて、親権者を決める必要がありますが、基本的には一方の親が未成年の子供全員の親権者になるのが望ましいと思います。

親権者は、基本的には夫婦の協議で決めますが、ここで考えなくてはいけないのは、親の一方的な希望や意地の張り合いの中で決めることは絶対に避け、子供の現在及び将来の生活や福祉を考えて決めることが大事だということです。

親権者が協議で決まらない場合は、家庭裁判所へ親権者指定の調停を申立てることになります。

調停では、子供が乳幼児である場合は、全ての面で面倒を見ていく必要があり、母親が親権者とされる例がまだまだ多いですが、それまで夫婦のどちらが子供の面倒を見てきたかが重視されるので、父親が積極的に面倒を見てきたという場合は、父親が親権者となるケースもあります。
                                        子供が小学生〜中学生の場合は、状況によって子供の意思を尊重する場合もあり、それ以上になると、原則として子供の意思を尊重します。

なお、子供が満15歳以上の場合は、家庭裁判所は子供の意見を聞かなければならないことになっています。

さらに調停が不調に終われば、審判に移行します。

親権者の変更

一度決めた親権者は、事情が変われば変更することができます。

但し、当事者の話し合いで合意できただけでは変更することはできず、家庭裁判所で親権者変更の調停を行うか、審判の手続きを経なくてはなりません。

親権者の変更は、家庭裁判所が子供の福祉、利益のために必要があると認めたときに限り、変更できると言え、簡単には認められません。

子供の教育環境が悪化したり、親権者が病気などで子供の直接的な世話が見れなくなった場合などで、養育に対する思い、経済状況、生活環境、子供がある程度の年齢になっていれば、子供の意思なども考慮されます。

親権者の変更申立ては、夫婦のどちらかでもできます。

また子供の親族であれば、祖父や祖母からもできますが、子供本人には申立ての権利はありません。

親権者の変更が認められた場合、審判の確定または調停成立の日から10日以内に、審判書または調停調書の謄本を添付して、市区町村役場に届けます。

共同親権の導入について

2024416日、衆議院本会議において共同親権を認める法改正案が賛成多数で可決され、続く517日には参議院本会議でも可決・成立しました。この改正により、共同親権制度は2026年までに導入される見込みです。

離婚後の親権についての大きな変革となるこの制度の導入は、これまで一方の親にのみ認められていた親権の在り方を見直し、双方の親が子どもに対する責任を分担できるようにするものです。


三重県いなべ市、員弁郡東員町、桑名市、桑名郡木曽岬町、四日市市、三重郡菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、愛知県津島市、愛西市、あま市、弥富市、海部郡大治町、蟹江町の方はご希望場所での面談相談が可能です。 その他の地域の方でも、上記の地域までお越しいただければ、対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Zoomによる面談(全国対応)も始めました。
ご希望の方は、お電話またはお問合せフォームの「ご希望の項目」で「Zoom相談ご予約」を選択してください。

※初回電話相談(30分)無料♪ 

◆営業時間:9:00~21:00(年中無休)
◆メールは年中無休24時間対応しています。
◆ショートメール対応可能です。
◆電話料金が気になる方は、かけ直させていただきますのでお知らせください。

  事務所案内

有澤歩行政書士事務所

090-4443-0970

住所

〒511-0266
三重県いなべ市大安町石榑南1823番地3

営業時間

営業時間:9:00~21:00
※年中無休  
※メールは年中無休24時間対応しています。

業務エリア

◆対面可能エリア
三重県いなべ市、員弁郡、
桑名市、桑名郡、四日市市、三重郡、鈴鹿市、
愛知県名古屋市、弥富市、
津島市、愛西市、海部郡 他
◆書類作成可能エリア
日本全国47都道府県対応♪
※電話、メール、Zoom、郵便を利用します。

事務所概要はこちら

プロフィールはこちら