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離婚マニュアル

離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の四つの方法があります。

この中でも協議離婚は、離婚全体の約90%を占めています。

協議離婚は、お互いが合意して離婚届に署名・押印し、 それを役所に提出すれば離婚が成立します。
(※成人二人の証人は必要です。)

協議離婚をする場合は、何も条件はありませんし、役所に提出する際に、窓口で離婚の原因などを聞かれることもありません。

但し、お互いの合意と言っても、離婚をするということは、お互いの関係性が悪くなってから 話し合いをすることが多いですから、なかなか話がまとまらないことが多く、離婚自体には合意ができても、お金の事やお子様のことで対立をし、最終的に何とか協議離婚に落ち着いたという方も多くいらっしゃると思います。

調停離婚は、協議離婚のように夫婦間の話し合いで解決がしない、もしくはそもそも離婚の話に相手が応じないような場合に、どちらか一方が、家庭裁判所に調停の申し立てをして、家庭裁判所で調停委員や家事審判官といった第三者を間に入れて、離婚をするしない、また離婚をする際の条件などの話し合いをすることをいいます。

そこで話し合いがまとまり条件などが決まると、家庭裁判所により調停調書が作成され、それを本籍地の役所に提出することにより離婚が成立します。

審判離婚は、調停での話し合いがまとまらずに離婚が不成立ということになると、稀に家庭裁判所が職権で調停に代わる審判を下し、強制的に離婚させることをいいます。

この際、審判が下されて2週間以内に、どちらか一方から異議申し立てがされないと、離婚が確定します。

確定後10日以内に 審判書謄本と確定証明書を役所に提出することで離婚は成立します。

但し、審判の効力は当事者の異議で簡単に失われてしまうため、家庭裁判所が審判を下す事例はほとんどないようです。

通常は、調停離婚が不成立となり審判がなされなければ、裁判離婚に進むことになります。

裁判離婚は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判にて証拠書類や双方の本人尋問、証拠調べなどがなされ、判決が下り、どちらからからも控訴がされず判決が確定すると、裁判離婚は成立します。

一般的には、最初に記載した通り、協議離婚される方がほとんどですが、協議離婚は、 離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立してしまうので、財産分与・慰謝料・お子様の養育費など、離婚の際に何か取り決めをした場合は、それを口約束で終わらせないように、離婚協議書のような書面で残しておくことが重要です。

離婚協議書はご自身たちだけで作成することができます。

単なる書面としての離婚協議書を作成した場合、この書面自体に強制執行できる効力はありませんが、将来、取り決めた事由について履行がされずに調停などになった場合に、離婚時に約束したこと証明する証拠の一つになります。

ですが、できればこの書面を、公正証書で作成しておくことをお勧めします。

また強制執行認諾条項をつけておくと、養育費 、または財産分与や慰謝料など、金銭の支払いについて、その支払いが滞った際に、相手の給与や財産に対して強制執行がかけられます。

公正証書も、ご自身で公証役場に行き作成することは可能ですが 色々と難しい部分もあるかと思います。

またご自身たちや公証人が気づかない、将来問題になりそうな部分や、前もって知っておいた方が良い点など、事前にしっかりとした相談をし、将来後悔をしない公正証書を作成したいと思われる場合は、当事務所までご相談ください。

どんな些細なことでも構いません。

じっくりとお話をお聞きし、あなたにとってふさわしい公正証書作成のサポートを全力でさせていただきます。

 

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