離婚(夫婦)カウンセリング・離婚公正証書作成は、三重夫婦問題・離婚協議書作成サポートにお任せください。書類作成は全国対応。いなべ・桑名・四日市・鈴鹿・津 他

離婚や夫婦問題で悩んだ女性が、今何をすべきか、
将来の幸せのために何を考えるべきか、大きな視点から考える手助けをしたい。

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離婚協議書作成の流れ

協議離婚の場合、離婚届にサインと印鑑を押して提出してしまえば、離婚は成立しますが、後でトラブルにならないためにも、離婚協議書を作成しておく事が大事です。
書類の名前は離婚協議書でも合意書でもかまいません。

さらに離婚協議書は公正証書にして、強制執行認諾条項付公正証書にしておくことをおすすめします。

通常の離婚協議書では、法的な執行力はありませんので、相手からの養育費、財産分与、慰謝料の支払いが滞った場合に、相手の給与やその他財産から強制的に回収することはできません。

その点、公正証書にしておけば、裁判をせずに給与を差し押さえたり強制執行がかけられます。


なお、公正証書の作成は、通常の書面を作成するより、費用と多少日時がかかります。
 

離婚協議書(公正証書)作成手順

~当事務所にご依頼いただいた場合~

お問合せ

まずはお電話かメールにてお問合せください。
その際に、ご相談者が疑問・不安に思っていることなどをお話いただき、話を進めようと思われましたら、面談日時を決めます。

もし、この段階で「まだちょっと決心がつかない」、「もう少し考えたい」、「夫(妻)と相談したい」と思われれば、ここでひとまず終了します。
費用が発生することはありませんので、安心してお問合せください。

打合せ(面談・電話・メール)

こちらからご自宅やご希望の場所へお伺いさせていただくか、事務所まで来ていただき、離婚協議書の内容について打合せさせていただきます。
遠方の方は電話やメールにて対応可能です。※Zoomでの面談も可能です。

ご夫婦一緒ならその場でお二人の意見を聞き、どちらかお一人であれば、その方の意見を基にしてお話を進めます。
当事務所にお支払いいただく報酬についてもここでお見積りを提示させていただきます。

この段階で離婚協議書の作成を止めたい場合は、ここで終了します。
状況によっては相談料が発生する場合もあります。

必要書類の収集

離婚協議書の作成にあたっては、ご夫婦の戸籍謄本、印鑑証明書、財産分与で不動産がある場合は、その登記事項証明書(登記簿謄本)や評価証明書等が必要となりますので、ご依頼者にご用意していただく書類、こちらで取得する書類を確認のうえ、収集します。

なお、財産分与の対象となる預金通帳や保険証券のコピーや、住宅ローン返済予定表等が必要となる場合もあります。

原案作成

面談や電話等でお聞きした内容を基に、当方で原案を作成します。
期間は内容によって違いがありますので、時間がかかる場合は定期的に進捗状況を報告させていただきます。

公証人との打ち合わせ

大体のケースでは、STEP4とSTEP5は同時進行で進んでいきます。 STEP4で作成した原案を基に、当職と公証人との間で公正証書の内容について打合せをします。

 ご依頼者にはその間、特にしていただくことはありませんが、不足書類がある場合や、内容について公証人より質問等がある場合は、こちらから連絡させていただきますので、ご依頼者が直接公証人とお話しする必要はありません

原案のお渡し及び署名捺印・費用のお支払い

当方で作成した原案を直接もしくは郵送やメールにてお渡しさせていただき、内容を確認していただきます。その際、内容や条件に変更箇所がある場合はお申し出いただければ、修正し、改めて修正後の案をお渡しさせていただきます。
後々のトラブルを避けるためにも、ご夫婦でじっくり話し合っていただくことが大事ですが、既に別居されている等、お二人で直接話し合いができない場合は、書面のコピーを相手に送る等して、それぞれで内容をよく確認していただき、些細な疑問点等があれば、お気軽にお問い合わせください。
そして、お二人ともが内容に合意されましたら、書面に署名捺印をいただきます。
※署名捺印を省略する場合もあります。

その際に報酬をお支払いください(現金・振込)。
報酬額についてはこちらを参照してください。
※公正証書作成日にお支払いいただくことも可能です。

なお、公証人にお支払いただく手数料はこの段階で提示させていただきます。

公正証書作成日時の決定

ご夫婦で平日(9:00~17:00)でご都合の良い日を挙げていただき、公証人役場へ行っていただく日時を決定します。
※いくつか候補日を挙げていただき、当職から公証役場に連絡をし、調整させていただきます。

公正証書作成

当日はお二人の実印と印鑑証明書(もしくは運転免許証と認印)と、公証人手数料が必要になります。
この手数料は、財産分与の対象になる財産の価額や、養育費の価額や期間などによって、変わりますが、一般的に約2~5万円になるケースが多いようです。 

当日、ご自分で公証役場に行くことができないため、誰かに委任する場合は、委任状代理人の印鑑証明書実印が必要です。
当方に委任いただく場合は、別途報酬22,000円をいただきます。

※但し、養育費の支払いなど、長期間に渡っての取り決めをする最初の段階で、本人(金銭を支払う側)が作成当日に欠席することは、誠意がないということで、必ず夫婦揃って作成することを前提にしている公証人もいます。

公正証書正本・謄本受取り及び費用のお支払い

公証人から正本と謄本を受取り、公証証書作成手数料をお支払いただいて終了となります。

完了

以上が、公正証書による離婚協議書作成の流れとなります。

夫婦間で離婚の合意がされていない、離婚するかしないか、養育費や親権をどうするかなど、ご夫婦で全く話し合いがついていない場合や、争いがある場合で、当方がご夫婦の間に入って調整する、相手方を説得するという行為は法律で禁じられております。
予めご了承ください。

当事務所では、それぞれのご夫婦にあった形での、離婚協議書作成プランをご用意しております。

「うちはどうすれば良いのだろう」、「何から始めようか」と思われたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
お問合せに関して費用が発生することはありません。無料で対応させていただきます。 

また、

  • 円満な家庭を再築するための合意書

  • 婚約解消の合意書

  • 別居にあたって婚姻費用の分担についての合意書

  • 内縁関係解消に関する合意書   

等についても、書面作成についてご検討されている方、お気軽にお問合せください。

 

三重県いなべ市、員弁郡東員町、桑名市、桑名郡木曽岬町、四日市市、三重郡菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、愛知県津島市、愛西市、あま市、弥富市、海部郡大治町、蟹江町の方はご希望場所での面談相談が可能です。 その他の地域の方でも、上記の地域までお越しいただければ、対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
Zoomによる面談(全国対応)も始めました。
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