離婚(夫婦)カウンセリング・離婚公正証書作成は、三重夫婦問題・離婚協議書作成サポートセンターにお任せください。書類作成は全国対応。いなべ・桑名・四日市・鈴鹿・津 他

離婚や夫婦問題で悩んだ女性が、今何をすべきか、
将来の幸せのために何を考えるべきか、大きな視点から考える手助けをしたい。

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離婚協議書作成の流れ

離婚協議書作成の必要性


協議離婚の場合、離婚届を提出することで離婚は成立しますが、後々のトラブルを防ぐために離婚協議書を作成することが重要です。

この協議書には、養育費、財産分与、慰謝料の支払いなど、離婚後の生活に関わる合意内容を明記します。

離婚協議書を公正証書にすることで、法的な強制力を持たせることができ、養育費などが未払いとなった場合でも裁判を通さずに給与差し押さえ等の強制執行が可能です。

特に、子どもがいる場合には、養育費や面会交流について明確にしておくことで、子どものためにも安定した生活を保つためのサポートとなります。
 

離婚協議書(公正証書)作成手順


当事務所にご依頼いただいた場合の流れをご説明いたします。
お問い合わせから公正証書作成まで、一つひとつ丁寧にサポートさせていただきます。

お問合せ

まずはお電話、メール、もしくはホームページのお問い合わせフォームからご相談ください。
お問い合わせは無料ですので、
「まだ検討段階だけれども相談したい」
「疑問点を解決してから進めたい」
といった方でも安心してご連絡いただけます。

お問い合わせの際に、相談内容や疑問点をお話しいただき、相談者様のご要望や不安をお伺いしながら、具体的なサポート内容をご案内いたします。
必要であれば面談の日程もここで調整いたします。

 

打合せ(面談・電話・メール)

ご自宅やご希望の場所での面談に対応しております。
また、事務所での相談も可能です。
遠方の方や対面が難しい場合、電話、メール、Zoomでの対応も行っておりますので、ご相談しやすい環境を整えております。

お一人でのご相談やご夫婦揃っての面談も可能で、状況に応じて対応いたします。

打ち合わせの中で、お客様のご意向に基づき離婚協議書の内容について詳細に伺い、お見積りもこの段階で提示いたします。

必要に応じてプランの見直しや料金についてのご説明もいたしますので、ご納得いただいてから次のステップに進んでいただけます。

必要書類の収集

離婚協議書を作成するには、以下のような書類が必要です。

・戸籍謄本(夫婦のもの)
・印鑑証明書(登録されていない場合は運転免許証のコピー)
・財産分与が関わる場合には、不動産登記簿謄本や評価証明書
・養育費に関連する書類(給与明細や収入証明)
・住宅ローン返済予定表、保険証券など

これらの書類を収集し、必要に応じて代理で取得することも可能です。

お客様にご用意いただく書類と、当事務所で取得可能な書類についても確認し、確実に進めてまいります。

特に財産分与や養育費の支払いがある場合は、それぞれの額や条件が反映されるよう、具体的な資料も併せて用意していただきます。

原案作成

打ち合わせで伺った内容をもとに、離婚協議書の原案を作成いたします。
ここでは、離婚後の生活に関する重要事項が盛り込まれるため、お客様の意向をしっかり反映させた内容で進めます。

原案が完成するまでに一定の期間がかかる場合もありますが、その間、進捗状況について定期的にご報告し、お客様が不安なくお待ちいただけるよう努めてまいります。

公証人との打ち合わせ

通常、原案の作成と公証人との打ち合わせは同時進行で進めていきます。
作成した原案をもとに、公証人と公正証書の内容について調整を行います。

公証人とのやりとりはすべて当事務所で行いますので、依頼者様が直接公証人と話す必要はありません。
公証人からの確認や不足書類についてのご連絡がある場合は、速やかにお知らせいたします。

原案の確認と修正

公正証書にする前に、原案の内容についてご確認いただきます。

変更が必要な場合は、ご希望に応じて修正を行い、改めて確認用の案をお渡しします。

この段階で、最終的な内容を夫婦でじっくり話し合っていただくことが重要です。
場合によってはコピーを相手方にお送りし、それぞれで内容を確認いただけるようサポートいたします。
内容に双方が同意いただけたら、正式に署名捺印をいただきます。

公正証書作成日時の調整

平日9:0017:00の間で、ご夫婦のご都合の良い日時を公証役場と調整します。
候補日を複数挙げていただき、こちらで確認・調整を行います。

公正証書作成と署名捺印

公正証書の作成日には、夫婦お二人で公証役場にお越しいただき、作成した協議書に署名捺印します。
この際、実印や印鑑証明書、場合によっては身分証明書が必要です。

もし当日ご本人が参加できない場合は、委任状と代理人の実印・印鑑証明書が必要となります。
当事務所への委任も可能で、その場合22,000円の手数料を頂戴いたします。

公正証書正本・謄本受取りと完了

公証人から正本と謄本を受け取り、公正証書作成手数料を支払って手続き完了です。

公正証書を取得することで、養育費の未払い時に給与差し押さえなどの法的な手続きが可能となり、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。 

注意事項


離婚の合意が成立していない場合や、養育費・親権に関する争いがある場合、当事務所が調停や仲介を行うことは法律により禁じられています。

合意に至っていない場合、当事務所ができるのは書類作成のサポートのみであり、直接的な介入は行えませんのでご了承ください。
 

その他のサポート内容


当事務所では離婚協議書だけでなく、婚約解消の合意書、内縁関係解消に関する書類など、夫婦に関する様々な書類の作成も承っております。

「何から始めれば良いのかわからない」
「どんな書類が必要なのか知りたい」
といった疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは無料で対応いたします。

この流れを通して、離婚協議書作成の詳細な手順と、各ステップでのサポート内容についてご理解いただけるかと思います。

お客様が安心して新たな生活を始められるよう、丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

 

 

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