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離婚をすると、婚姻中の戸籍から、婚姻によって籍に入った方が除籍されます。
その時に、除籍される方は、結婚前の戸籍の戻るのか、単独で自身を筆頭者とする新しい戸籍を作成するかを決める必要があります。
一般的には、結婚した際、夫を筆頭者とする戸籍を作っているケースが多いと思うのですが、その際は妻であった方が、結婚前の戸籍(通常は親の戸籍)に戻るのか、新しい戸籍を作るのかを決めるということになります。
結婚前の戸籍に戻る場合は、旧姓に戻り、自分が筆頭者になって新しい戸籍を作る場合は、旧姓でも今の姓でもどちらでも選ぶことができます。
なお、協議離婚した夫婦の戸籍の記載は、夫が筆頭者の場合、夫の欄に「年月日妻〇〇と協議離婚」と記載され、妻の欄には、婚姻前の戸籍に戻る場合「年月日夫□□と協議離婚届出〇〇戸籍入籍につき除籍」と記載され、妻が新しい戸籍を作る場合は「年月日夫□□と協議離婚届出同日△△市…に新戸籍編制につき除籍」記載されます。
そして、戸籍にある妻の名前の前に除籍と記載されます。
ちなみに戸籍がコンピュータ化されるまでは、手書きやワープロで印字されていたため、除籍となると、妻の名前は×印で消されていました。
(これが1つだとバツイチ、2回離婚すると×が2つになりバツニなどと言われていました)。
なお、婚姻前の戸籍に戻ることなく、新しい戸籍を作る場合は、とりあえず本籍地を決めなくてはなりません。
一番多いケースとしては、離婚後生活する住所を本籍地にすることが多いようですが、別にどこに定めても構いませんし、本籍地の移動は自由にできます。
※転籍すると離婚の記載は移記されないので、離婚の事実が記載されていない戸籍を作ることができます。
離婚後、子供の戸籍は何も変わりません。
子供は出生すると同時に両親の戸籍に入籍しますが、両親が離婚しても、妻だけがその戸籍から抜けるだけで、子供の戸籍はそのままの状態です。
これは母親が親権者となった場合でも、変わることはありません。
子供はそのまま父親の戸籍に残ることになり、母親と子供の戸籍は別々ということになります。
もちろんこのままでも、特に問題があるわけではありません。
しかし、いつまでも夫の戸籍に子供を残しておくと、将来夫が再婚すると、戸籍には新しい妻が入り、さらに子供が生まれればその子供と同じ戸籍となり、残された子供が可愛そうだと思われる場合や、手続き等で親子の戸籍を用意する場合、常に自分用と子供用の戸籍を用意しなくてならないなど、不都合なことも出てくるかもしれません。
そういった場合、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てをし、子供の戸籍を親権者である母親の戸籍に移動させることができます。
この申立ては、子供が15歳未満である場合は、親権者である親が行い、子供が15歳以上である場合は、子供本人が申立てをします。
申立てには、離婚後の両親の戸籍謄本が必要になります。
申立てをすると、書面審理のみで約2~3週間ほどで許可がおり、許可審判書を添付して、母親の本籍地の市区町村役場に入籍届を提出すると、親権者である母親と子供が同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。
但し、15歳未満の子供は、自分の意思に関係なく、親に自分の姓を変更されてしまうこともあります。
その場合、子供が成人して1年以内に限り、両親が離婚する前の姓に戻ることができます。
ちなみに、離婚後、母親が結婚時と同じ姓を名乗る場合でも、見かけは母親と子供は同じ名字のままですが、法律的には母親と子供は戸籍も姓も別だと考えられていますので、母親と子供の戸籍を同じにしたい場合は、上記の手続きを踏む必要があります。
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