離婚(夫婦)カウンセリング・離婚公正証書作成は、三重夫婦問題・離婚協議書作成サポートにお任せください。書類作成は全国対応。いなべ・桑名・四日市・鈴鹿・津 他
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協議離婚を決めたら、夫婦の間で決めた慰謝料や財産分与、養育費のことなど、きちんと書面に残しておくことが大事です。
協議離婚は夫婦で話し合って合意できれば、後は離婚届を提出して終了ですが、慰謝料や財産分与などの財産のこと、親権者や養育費、子供との面会交流のことなどについて口約束だけでなく、書面に残しておかないと、後々約束が守られなかったり、言い争いになる可能性があります。
ですので、離婚についてとりあえず合意したら、「離婚協議書」「合意書」などの書面にしておきましょう。
離婚協議書の作成には、決まった書式はありませんが、通常は、
などを記載します。
そして、必ず書面には夫婦の署名、押印をしておきましょう。
また離婚協議書を公正証書(執行認諾文言付)で作成しておくと、将来合意した支払いが滞った場合、直接強制執行の手続きを取ることができます。
公正証書でない離婚協議書には強制執行する効力はありませんが、将来、調停を起こす際の証拠にすることができます。
最近は、離婚協議書の書式について情報が溢れているので、ご自身で作成することも可能ですが、公開されている書式はあくまでも一般的な雛形が多いので、自分達に合った離婚協議書を作成したいという方は、当事務所までご相談ください。
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