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離婚協議書で決めること

離婚協議書では、

  • 協議離婚すること
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 子供の親権者・監護者
  • 面会交流の方法・回数など
  • 戸籍筆頭者でない者の離婚後の氏について
  • 離婚届提出日・提出者

などを記載します。

お子さんがいる場合は必ず離婚の際に親権者をどちらにするか決めなくてはいけませんが、その他のことは離婚後でも決めることができます。

しかし、離婚後冷静に話し合うことは難しいと思われますので、離婚届を提出する前に作成しておきましょう。

そして、養育費の支払いなど、離婚後合意した内容が守られなかった場合、単なる離婚協議書(合意書)では、法的な執行力はありません。

ですから、金銭の支払いなどについて取り決めた場合は、強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておくべきです。

養育費、財産分与、慰謝料については、誰が払うのか・誰に払うのか・金額・支払い方法を決めておくようにしましょう。

ちなみに慰謝料は全ての協議離婚の際、発生するものではありません。

よく「どちらかに原因があるわけではなく、お互い納得して離婚することになったのですが、慰謝料はどのように決めればよいですか」といった相談を受けることがあります。

慰謝料は、どちらかに不貞行為があった場合など、精神的苦痛を受けた者が相手に対し請求するものなので、どちらかに原因があるわけでなく、お互いで話し合った結果離婚するに至ったケースでは慰謝料は発生しません。

そして、

  • 養育費の請求を一切拒否する事項
  • 「子供には一切合わせない」などの面会交流権の剥奪や放棄
  • 今後親権者の変更を申し立てない
  • 離婚後は婚姻中の姓を使用しないこと
  • 子供がある年齢に達した際に、親権者をもう一方に変更すること

などは、不適法な合意ということで、一般的には効力はないとされています。

その他、お子さんの学資保険について、各種保険について、夫婦間での返済等についての取り決め等、決めることができますが、公証人によっては、金銭の取り決め以外の事項を記載することについて難色を示すケースがあります。
その場合、別途契約書を作成して対応することができます。

 

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