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離婚協議書で決めること

離婚協議書で取り決めを明確にする重要性


離婚協議書とは、協議離婚に際して夫婦間で取り決めた内容を記録するための書面です。
これは単に口約束で済ませるのではなく、双方の合意事項を明確に記しておくことで、後々のトラブルを防ぐための重要な書類です。

離婚協議書に記載できる内容は多岐にわたりますが、ここでは主に決めるべき基本事項について説明します。

離婚協議書に記載する主な内容


離婚協議書には、以下のような事項を記載することが一般的です。

協議離婚の成立:双方の合意のもと、協議離婚を成立させることを明記します。

財産分与:夫婦が共有している財産をどのように分けるか、分配方法や受け取り方、分配する日程などを細かく定めます。

慰謝料:慰謝料が発生する場合、金額や支払方法、支払時期について具体的に記載します。慰謝料は必ずしも全ての協議離婚で発生するものではありませんので、後述する条件に該当する場合のみ必要です。

子供の親権者・監護者:お子様がいる場合、どちらが親権を持つか、監護者をどうするかを記載します。

面会交流:離婚後も親子の関係が保たれるよう、面会の頻度や方法、会う場所などを取り決めます。

戸籍筆頭者でない者の氏:離婚後、戸籍筆頭者でない方の氏をどうするか(旧姓に戻すか、婚姻時の姓を使用するか)も記載します。

離婚届の提出日・提出者:離婚届を誰がいつどのように提出するかを明記しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
 

離婚届提出前に話し合っておくことの重要性


特にお子様がいる場合、親権者をどちらにするかを必ず決めておかなければなりません。
この点は離婚の成立に直接影響するため、協議離婚を成立させる前に必ず決定しておく必要があります。

親権については、一度決めると後で変更するのが難しいため、慎重に話し合い、子どもの最善を考慮することが重要です。

また、その他の項目(例えば財産分与や面会交流の方法など)は、離婚後に話し合って決めることも不可能ではありませんが、離婚後には感情的な問題や距離の問題が生じやすく、冷静に話し合うのが難しくなるケースが多いです。

ですから、離婚届を提出する前に、すべての取り決めを離婚協議書として作成しておくことを強くお勧めします。これにより、離婚後の生活がスムーズに進み、無用なトラブルを防ぐことができます。
 

離婚協議書の効力と公正証書化の必要性


離婚協議書は、あくまで夫婦間の合意を記した書類です。
そのため、離婚後に例えば養育費の支払いが滞った場合、単なる離婚協議書や合意書には法的な強制執行力がないため、強制的に支払わせることはできません。

そこで、金銭の支払いに関する取り決めを確実に履行させるためには、強制執行認諾条項付きの公正証書として作成しておくことが推奨されます。

公正証書とは、公証役場で公証人が関与し、内容を認証した文書であり、法的な執行力を持たせることができます。

特に、養育費や財産分与、慰謝料については、誰が支払いを行うか、どのような方法で支払うか、金額、支払いの期日など、詳細な内容を決めて記載し、公正証書として作成することで、支払いが滞った際に法的手続きを迅速に進めることができます。
 

慰謝料についての誤解


よく「どちらに原因があるわけでもなく、合意の上で離婚する場合にも慰謝料が発生するのか」という質問を受けます。

しかし、慰謝料とは基本的に一方が不貞行為を行った場合やDVなどの精神的苦痛を与えた場合に、相手から請求できるものです。
そのため、双方が合意のうえで円満に離婚する場合には慰謝料は発生しません。

協議離婚では、双方が納得のうえでの離婚というケースも多いため、必ずしも慰謝料の支払いを含める必要はありませんが、必要な場合は記載内容を細かく決めておきましょう。
 

不適法とされる取り決め事項


離婚協議書には多くの項目を盛り込むことができますが、法的に無効とされる取り決めもあります。
例えば、以下のような事項は一般的に不適法とされるため、効力が認められません。

養育費の請求を一切拒否する事項
養育費は子どもの権利とされているため、支払いを一切拒否する取り決めは無効です。

面会交流権の剥奪や放棄
「子どもには一切会わせない」などとする面会交流の権利の放棄も、子どもの福祉に反するため無効とされます。

親権者の変更を申し立てない
将来の状況変化に応じた親権変更を認めないという取り決めも、効力を持ちません。

離婚後の姓の使用
婚姻中の姓を離婚後に使用しないと強制する取り決めも、個人の権利を制限するものとして無効です。

子どもの年齢に応じた親権変更
例えば「子どもが10歳になったら親権をもう一方に移す」という取り決めも、法的効力はありません。
 

その他の取り決め事項とその注意点


離婚協議書にはその他の詳細な取り決め事項を記載することもできます。
例えば、お子様の学資保険の加入状況や保険の受取人についての記載、夫婦間での金銭的な貸し借りや返済条件、各種保険契約に関する取り決めなどが考えられます。

ただし、公証役場によっては、こうした金銭以外の取り決めについては「公正証書には記載しない」という方針を取ることがあります。
そのため、どうしてもこれらの取り決めを記録しておきたい場合には、別途契約書を作成することで対応することが可能です。

契約書として取り決めを残しておくことで、双方が記録を残すことができ、信頼性を高めることができます。
 

離婚協議書を作成する際のサポートについて  


離婚協議書は、単に書面にまとめるだけではなく、後の生活の安定やトラブルを避けるためにも、詳細な配慮が必要です。

当事務所では、多くの経験と知識を活かし、お客様一人ひとりの事情やご要望に沿った内容で離婚協議書を作成しております。
安心して新しい生活を始められるよう、しっかりとサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

 

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