離婚(夫婦)カウンセリング・離婚公正証書作成は、三重夫婦問題・離婚協議書作成サポートにお任せください。書類作成は全国対応。いなべ・桑名・四日市・鈴鹿・津 他

離婚や夫婦問題で悩んだ女性が、今何をすべきか、
将来の幸せのために何を考えるべきか、大きな視点から考える手助けをしたい。

電話受付

9:00~21:00
年中無休♪

メール

年中無休24時間対応

初回電話相談(30分)無料♪

090-4443-0970

面会交流

離婚後、監護権を持たない親が子供に面会したり、一緒に過ごしたりすることを面会交流といい、その権利のことを面会交流権といいます(少し前までは面接交渉権といわれていました)。

この面会交流権は、法律で決められているものではありませんが、これまでの裁判での判例等で認められている権利です。

面会交流権は親として当然に持っている権利とされているので、親権・監護権を持っている親が、もう一方の親に対し、子供には会わせないようにすることはできません。

但し、親権・監護権を持たない親が子供と会うことで、子供に悪い影響がある場合等には、制限されることがあります。

もし、親権・監護権を持たない親が、勝手に子供と会ったり、許可なく無理やり連れ去る等の行為があった場合は、家庭裁判所に対し面会交流の制限を申し立てることができます。

また、子供が面接を望んでいない場合や、現在安定した生活を送っていて、離れて暮らす親と会うことが子供にとってマイナスであると判断された場合、取り決めた養育費を正当な理由もないのに支払っていない場合ケース等では面会交流が認められないことがありますし、離婚原因が子供への暴力だった場合で、今現在も危険と判断される場合には認められません。

ともかく、面会交流権は子供の利益になることが大前提で、親の都合で認められるものではないことを忘れないでください。

面会交流権の決め方ですが、協議離婚であればお互いの話し合いの中で決めることになり、決めた事項は離婚協議書に中に記載します。

その中で、面会交流権を放棄すると決めたとしても、その合意は無効です。

そして、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所面会交流の調停申立てをします。

調停で決まらなければ最終的に審判になります。

面会交流の制限調停申立て(子供と会わせたくない場合)

家庭裁判所

面会交流の調停申立て(子供と会わせてもらえない場合)

面会交流で決めておくべき事項

おくべき事項
  • 面会回数(月に何回会うか等)

  • 場所(どこで会うか)

  • 会う方法(親権者が同伴するのか等)

  • 時間(面会の時間)

  • 連絡方法(電話かメールか、予定変更の場合どうするのか)

  • 当日の子供の移動(送迎)

    その他、宿泊できるかどうか・子供へプレゼントはできるか・学校行事への参加等。

但し、面会交流について詳細を取り決めて協議書に記載しておくことは大事ですが、あまり細かく決めてしまうと、記載されていないことが起こった場合にどうするか、また最初のうちは良いとしても年月が経つとその通りにすることが面倒になってくることもあるかもしれません。

ですので、公正証書で離婚協議書を作成する際、面会交流については大まかな取り決めだけしておき、後はその都度両親が協議して決める、という文言を勧める公証人もいます。

親権を持っていない親が今後必要以上に干渉してくる可能性があったり、養育費や面会についてなかなか合意ができなかったケースでは、あまり抽象的な取り決めだと、後々トラブルになる可能性もあり、そういうケースでは最初から調停で合意しておくという方法もあります。

調停の場合は、かなり細かい取り決めをすることができます。

また、「子供が離婚して孫と会えなくなるのは嫌なので、定期的に会えるようにしたい」というご相談を受けることがあります。

祖父母と孫の面会交流については、双方の合意があれば取り決めても良いと思いますが、必ず決めなくてはいけない事由ではなく、当然に認められている権利ではありません

お孫さんもお爺さんお婆さんに会いたいという希望があり、親権・監護権を持っている親の了解もある場合に、お子さんの面会交流の際に一緒に会わせてもらうという程度が一番良い方法だと思います。 

 

三重県いなべ市、員弁郡東員町、桑名市、桑名郡木曽岬町、四日市市、三重郡菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、愛知県津島市、愛西市、あま市、弥富市、海部郡大治町、蟹江町の方はご希望場所での面談相談が可能です。 その他の地域の方でも、上記の地域までお越しいただければ、対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
Zoomによる面談(全国対応)も始めました。
ご希望の方は、お電話またはお問合せフォームの「ご希望の項目」で「Zoom相談ご予約」を選択してください。

※初回電話相談(30分)無料♪ 

◆営業時間:9:00~21:00(年中無休)
◆メールは年中無休24時間対応しています。
◆ショートメール対応可能です。
◆電話料金が気になる方は、かけ直させていただきますのでお知らせください。

  事務所案内

有澤歩行政書士事務所

090-4443-0970

住所

〒511-0266
三重県いなべ市大安町石榑南1823番地3

営業時間

営業時間:9:00~21:00
※年中無休  
※メールは年中無休24時間対応しています。

業務エリア

◆対面可能エリア
三重県いなべ市、員弁郡、
桑名市、桑名郡、四日市市、三重郡、鈴鹿市、
愛知県名古屋市、弥富市、
津島市、愛西市、海部郡 他
◆書類作成可能エリア
日本全国47都道府県対応♪
※電話、メール、Zoom、郵便を利用します。

事務所概要はこちら

プロフィールはこちら