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離婚後、子供と離れて暮らす親が子供と面会したり、一緒に過ごしたりすることを面会交流といい、その権利を面会交流権と呼びます。
かつては面接交渉権とも呼ばれていましたが、現在では面会交流という言葉が一般的です。
この権利は法律で明文化されているものではありませんが、裁判の判例などで親が当然に持つ権利として認められています。
ただし、面会交流権は親のためではなく、子供の福祉を最優先に考えた上で認められるものです。そのため、親権・監護権を持つ親が、子供に悪影響があると判断した場合や、正当な理由がある場合には制限されることがあります。
面会交流の制限調停申立て(子供と会わせたくない場合)
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家庭裁判所
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面会交流の調停申立て(子供と会わせてもらえない場合)
適切な面会交流が行われることで、子供には以下のような良い影響があります。
1. 親子の絆の維持
子供にとって、離れて暮らす親と過ごす時間は、愛情や安心感を得られる貴重な機会です。
2. 安定した成長環境
親の存在を感じられることで、心理的安定や健全な成長が促されます。
3. 両親からの継続的な支え
両親の協力が感じられることで、子供がより前向きに生活に取り組むことができます。
面会交流は親の都合だけで決まるものではありません。
子供の福祉を損なう恐れがある場合には、以下のようなケースで制限されることがあります。
子供が面会を拒否している場合
子供自身が精神的に不安定になることを理由に面会を拒む場合があります。
子供に悪影響を与える恐れがある場合
例えば、離れて暮らす親が暴力を振るった過去がある、または養育費を正当な理由なく支払っていない場合などです。
離婚原因が子供への虐待や暴力である場合
子供の安全が最優先されるため、現在も危険があると判断されれば面会交流は認められません。
面会交流に関しては、以下のようなトラブルが発生することがあります。
1. 面会交流を拒否される
親権者が感情的な理由で面会を拒むケースが多く見られます。
この場合、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることが解決への第一歩です。
2. 取り決めが曖昧
面会の頻度や時間、場所が明確でない場合、トラブルにつながる可能性があります。
具体的な条件を協議書や公正証書に記載しておくことが重要です。
3. 子供が面会を嫌がる
子供が精神的な理由で面会を嫌がる場合は、その背景をしっかりと理解し、必要に応じて専門家の助けを借りることが大切です。
解決策:離婚協議書や公正証書の作成
面会交流について取り決めた内容を文書化することで、後々のトラブルを防ぐことができます。特に公正証書として作成すれば、法的効力を持たせることができます。
離婚後、祖父母から「孫と会えなくなるのは嫌だ」という相談を受けることがあります。
祖父母と孫の面会交流は法的に義務付けられているものではありませんが、双方の合意があれば取り決めることが可能です。
親権を持つ親と話し合い、子供が祖父母に会いたいと望んでいる場合には、親子の面会交流時に一緒に会う形で実現することが多いです。
面会交流は子供の健全な成長にとって非常に重要ですが、親同士の意見の対立や感情的な問題からスムーズに進まないことが少なくありません。
当事務所では、これまでの経験をもとに、以下のようなサポートを行っています。
1. 離婚協議書や公正証書の作成
面会交流について取り決めた内容を法的効力のある文書にまとめるお手伝いをします。
2. 家庭裁判所での調停サポート
調停が必要な場合、適切な弁護士の紹介を行い、スムーズに話し合いが進むようサポートします。
3. 子供の意思を尊重したアドバイス
子供の福祉を第一に考えた適切なアドバイスを提供します。
面会交流に関する問題を放置しておくと、親子関係が断絶し、子供にとっても大きな影響を与える可能性があります。
離婚後も子供にとって最善の環境を整えるため、面会交流についての不安やトラブルを抱えている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
適切な取り決めと専門的なサポートで、安心できる未来をお手伝いします。
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