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調停離婚

調停離婚とは


夫婦間の話し合いだけでは解決に至らない場合や、相手が話し合いに応じない場合、家庭裁判所での調停を通じて第三者の介入を受けながら離婚手続きを進める方法が調停離婚です。

調停離婚は、家庭裁判所の調停委員や家事審判官といった第三者が間に入ることで、冷静で公正な話し合いをサポートし、問題の解決に向けた手助けを行います。

日本では調停前置主義が導入されており、夫婦間の協議で離婚が成立しない場合には、まず調停を経てからでないと裁判離婚に進むことができません。
そのため、協議離婚が成立しなかった夫婦の約80%が、調停離婚の手続きを選択するケースが多く見られます。
 

調停離婚の流れ


調停を申し立てると、家庭裁判所から第1回目の調停期日が設定され、調停期日呼出状が申立人と相手方に郵送されます。
調停は裁判ではないため、通常は裁判官や弁護士が関与せず、男女1名ずつの調停委員が、申立人と相手方双方の言い分を聞きながら問題点を整理し、解決に向けた提案を行います。

家庭裁判所での調停は、月に1回程度のペースで進行し、通常は34回行われます
調停委員は夫婦が冷静に話せるように別々の部屋で意見を聞き、直接的な対面を避けて進めることが一般的です。
これにより、双方の感情が高ぶらず、冷静な状態で話し合いが行えます。

調停が成立した場合、家庭裁判所で調停調書が作成され、この調書に基づいて離婚が成立します。
成立後10日以内に調停調書の謄本を添えて離婚届を役所に提出することで、正式に離婚が認められます。
また、調停が不成立となった場合は、裁判離婚の検討が可能となりますが、調停の途中でお互いの同意が得られた場合には協議離婚に切り替えることもできます。
 

調停申立ての方法と必要書類


調停申立書は全国の家庭裁判所に備えられているほか、インターネットからもダウンロードできます。
申立書の提出先は、通常は夫婦の住所地の家庭裁判所で、既に別居している場合は相手の住所地の家庭裁判所に提出します。
また、お互いの同意があれば、全国のどの家庭裁判所にも提出可能です。

申立書には、夫婦関係の現状や解決を望む内容を記入する欄があります。
「申立ての趣旨」では、例えば「円満調整」や「夫婦関係解消」のいずれかを選択し、具体的な要求事項(養育費、財産分与、慰謝料、親権等)を明確にします。
また「申立ての実情」欄には、夫婦関係が破綻した経緯や事情を具体的に記載します。
必要があれば別紙に詳細を書き足し、必要書類として夫婦の戸籍謄本を1通添付します。

費用は、収入印紙代として1,200円、呼出通知用の切手代約800円が必要です。
さらに、証拠となる資料を提出することで調停委員に具体的な事情を伝えることができ、場合によっては証拠を相手に公開しないことも可能です。
 

調停での注意点と事前準備


家庭裁判所での調停は、緊張を伴う場面も多く、普段とは違う環境での話し合いになるため、事前の準備が重要です。
冷静に意見を述べ、事実を正確に伝えるためには、主張や話したい内容をあらかじめ書面にまとめておくとよいでしょう。
その際、相手からの反論や、調停委員からの質問を想定して準備することが大切です。

調停委員は中立の立場で問題解決を目指すため、感情的にならずに意見を述べることが求められます。
逆上したり自分の意見だけを押し通すことは避け、調停委員の提案にも冷静に耳を傾ける姿勢が重要です。
調停委員に好印象を持ってもらうことで、調停を円滑に進める手助けとなります。
 

当事務所でのサポートについて

 

当事務所は、調停離婚に関する基本的な情報提供や、申立て前の書類準備に関するアドバイスを行っておりますが、実際の調停手続きには直接関与できません。
調停に際しての具体的なアドバイスが必要な場合には、弁護士のサポートが適切です。
当事務所では、必要に応じて信頼できる弁護士のご紹介も可能ですので、法的なアドバイスや調停をスムーズに進めたい方は、お気軽にご相談ください。

調停離婚は、協議離婚では解決できなかった問題を解消し、双方が納得のいく形で離婚に至るための有効な手段です。
離婚に関するお悩みがある方や、調停についての不明点がございましたら、当事務所にて情報提供を行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

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