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調停離婚

夫婦間の話し合いで解決しない場合、また相手が話し合いに応じないような場合、家庭裁判所調停の申立てをして、調停委員や家事審判官といった第三者を間に入れて、離婚を進めることができます。

これを調停離婚と言います。

協議離婚できなかった夫婦の約80%が調停離婚しています。

また日本では、調停前置主義と言って、離婚協議ができなかった場合、いきなり裁判離婚をすることはできず、まずは調停を申し立てることになっています。

申立てをすると、家庭裁判所が第1回目の調停期日を決定し、調停期日呼出状が申立人と相手方に郵送されます。

調停は家庭裁判所で行うといっても、裁判ではありませんので、原則として裁判官も弁護士もいません。

通常は、男女各1人の調停委員が、申立人と相手方双方の言い分や事情を聞いて、問題点を整理し、解決策を提案してくれます。

調停では、夫と妻が別々に調停委員と会って話し合いますので、感情的にならず冷静に考えられます。

調停が成立すると、調停調書が作成され離婚が成立します。


申立人は調停成立の日から10日以内調停調書の謄本を添付して離婚届を提出します。

通常、調停は月1回、計3~4回行なわれます。

調停は裁判ではありませんので、調停の相手方が裁判所の呼び出しに応じなかったり、調停で話し合いがつかなければ不成立になることもあります。

また、調停の途中でも、お互いの合意ができれば、協議離婚をすることもできます。

調停の申立て方

申立書は全国にある家庭裁判所に備えてあります。
またインターネットでもダウンロードできます。

申立書の提出先は、ご夫婦の住所地の家庭裁判所に、すでに別居している場合は、相手の住所地の家庭裁判所に提出しますが、お互いの合意があれば、全国のどこの家庭裁判所にも提出できます。

なお、離婚調停は第三者が申立人になることはできません。

また申立てには夫婦の戸籍謄本が1通必要になり、申立て費用は、収入印紙代として1,200円、呼び出し通知費用として切手代約800円かかります。

申立書には、「申立ての趣旨」「申立ての実情」という項目があります。

前者の「申立ての趣旨」は、「円満調整」と「夫婦関係解消」の2つの項目に分かれており、円満調整は離婚をするしないではなく、まだ気持ちが決まっていない場合や、夫婦関係の仲裁をしてもらいたい場合に該当し、夫婦関係解消は、離婚するにあたって決めたい項目を〇で囲み、養育費、財産分与、慰謝料などの希望金額や親権者をどちらにしたいか等を記載します。

後者の「申立ての実情」には、離婚までの経緯や事情を記入しますが、ここには書き切れないという場合は、「別紙のとおり」と記載し、詳細を記載した別紙を添付することもできます。

また申立て後に陳述書を提出して、そこに詳しい事情を記載しておけば、調停の場でうまく話す自信がないという方でも、調停委員に理解してもらうことができると思います。

慰謝料請求をする場合、証拠になる資料を提出することもできますし、その証拠は調停委員にだけ見てもらって、相手には存在を知られたくない場合は、そのことを依頼することもできます。

調停では裁判離婚と違い法的な離婚原因は必要ありません。

そして、親権者・養育費・財産分与・慰謝料・面会交流など、離婚に関する様々な問題を同時にテーブルに挙げることができます。

離婚調停の流れ

申立てが受理され、家庭裁判所の呼び出しがあって出廷すると、第1回目の調停が行われます。

通常は夫婦で同席することはなく、控え室も別室なので、調停期間中、全く相手と対面するすることなく進めることもできます。

調停1回にかかる時間は約2時間です。

第2回目以降は、前回の調停の席で決められ、大体1~2ヶ月に1回のペースで進められます。

その間に、お互いの離婚の意思が固まり、取り決めなければいけない事項も全て決定し合意できれば、調停成立となります。

調停が成立すると、調停調書が作成され、夫婦のどちらか一方が、調停成立から10日以内に、本籍かどちらかの住民登録がされている市区町村役場の住民(戸籍)課に、離婚届と作成された調停調書を提出します。

なお、本籍地でない役所に提出する場合は、戸籍謄本が必要になります。

  1. 離婚調停の申立て(受理)
  2. 第1回調停期日の通知
  3. 第1回調停
  4. 第2回目以降の調停
  5. 離婚調停の成立
  6. 調停調書の作成
  7. 調停成立後10日以内に離婚届と調停調書を提出

離婚調停の注意点

いくら裁判とは違うと言っても、普通は不慣れな家庭裁判所へ出向くだけで緊張すると思います。

しかし、あまり緊張し過ぎて話したいことが話せないのではいけませんし、事実とは違うことを言ってしまっては大変です。

ですから、できれば書面にまとめておくと良いかと思います。

その際には、相手の反論も考慮に入れてまとめておくといいでしょう。

また、調停委員の提案等にも冷静に対応し、決して逆上したり、自分の意見だけを押し付ける様に話すことは避けましょう。

調停委員に悪い印象を与えてしまうのは良くありません。

雰囲気や調停委員に飲まれないようにしっかりと準備をして、主張したいことをきちんと話せるようにしましょう。

 

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