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裁判離婚

裁判離婚

協議、調停(ケースによっては審判)でも合意に至らなかった場合のみ、裁判によって離婚ということになります。

調停をせずにいきなり裁判を起こすことはできません。

※相手が生死不明や行方不明の場合、相手が心神喪失などの状態、家庭裁判所が調停では協議できないと判断した場合などは、調停を行なわず離婚訴訟の訴えを起こすことができます。

裁判での争点としては、

  • 裁判を認めるかどうか
  • 財産分与や慰謝料が発生する場合の額
  • 子供がいる場合の親権の問題

等があります。

裁判で離婚を認めさせるには、民法770条に定められている法定離婚原因のどれかに該当してなければなりません。

法定離婚原因(民法770条)

  1. 配偶者に不貞行為があった(浮気をした)とき
    ※1度限りの浮気ではなく継続的な関係が必要です。但し、1度の浮気でも、それによって相手への信用を無くし、夫婦関係が破たんして今後結婚生活を続けていくことが困難であると求められれば、下記の5項に該当する場合もあります。
     
  2. 正当な理由がないのに同居義務と協力扶助義務を怠っているとき
    ※生活費を渡さなかったり、同居を拒否する、他の異性と同居するために別の住居を持つなど。
    ※相手に事前に告げずに、一方的に家を出て別居すると、この第2項を理由に相手に離婚請求事由を与える場合があります。
     
  3. 配偶者の生死が3年以上不明であるとき
    ※所在が不明でも、生存していることがわかっている場合は該当しません。
     
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    ※早期性痴呆、麻酔性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病など。ヒステリーやノイローゼは該当しません。
     
  5. その他、結婚生活を続けるのが困難な重大な事情があるとき
    ※ギャンブルや浪費などの金銭トラブル、暴力や虐待、精神的な虐待、性格や性的関係の不一致など。


原則として、離婚原因をつくった側からの離婚請求は認められません。
(最近では、別居期間が長く、実質的に結婚生活が破綻していて、扶養の必要な子供がいないこと等を条件に、不貞をはたらいた側からの離婚請求も認める判決が出ています。)

離婚訴訟を起こす場合、訴状の作成が必要になったり、裁判を有利に進めるために弁護士に依頼するほうが良いでしょう。

しかし、離婚裁判を検討し弁護士に依頼するとなると、弁護士費用に対する不安が出てくると思います。

最近は、費用面についても柔軟な対応をしてくれる離婚専門弁護士事務所もあるようですが、それでもある程度の費用が掛かることに代わりはありません。

そんなときに心強いのは、民事法律扶助です。

民事法律扶助は、経済的理由から弁護士費用が払えないというときに利用することができます。「法テラス(日本司法支援センター)」が、国、地方自治体、弁護士会、日本財団などの援助を受けて行なっているのがこの制度です。

この制度を利用すれば、弁護料を法テラスに立替払いをしてもらい、依頼者は毎月分割払いで返済することができます。

但し、利用には一定の条件(収入額や勝訴の見込みなど)があり、都道府県によって、基準が異なる場合もありますので、各自治体の法テラスのお問い合わせください。

法テラスについてはこちらから

審判離婚

調停でも合意に至らなかった場合(不調)に、家庭裁判所が独自の判断で審判をすることがあります。

双方がそれを受け入れれば離婚が成立します。

これを審判離婚といいます。

但し、調停離婚の成立の見込みがない全てのケースで審判が下されるわけではなく、事例としては非常に少ないです。

審判離婚になるケースとしては、

  • 夫婦の一方がワザと調停を引き延ばしている
  • 病気などで調停に出席できない
  • 外国籍の相手が国内にいなくて調停に出席できない など

ありますが、本当に稀な場合です。

審判が確定したら、離婚届と審判書の謄本と、確定証明書を役所に提出することになりますが、審判が下されても、2週間以内に当事者(どちらか片方でも)から異議申し立てがされると、効力を失います。


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