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裁判離婚

裁判離婚とは


裁判離婚は、協議離婚や調停離婚、審判離婚でも夫婦間の合意が得られない場合に、最終手段として裁判によって離婚を決定する方法です。
家庭裁判所での調停を経ずに、いきなり裁判を起こすことはできませんが、相手が行方不明や心神喪失などの特定の条件に当てはまる場合、調停を経ずに裁判離婚を申し立てることが認められています。

裁判離婚では、主に以下の3つが争点となります。

・離婚の成立可否
・財産分与や慰謝料が発生する場合の金額
・子供がいる場合の親権の取り決め

等があります。

裁判で離婚を認めさせるには、民法770条に定められている法定離婚原因のいずれかに該当してなければなりません。

法定離婚原因(民法770条)

  1. 配偶者に不貞行為があった(浮気をした)とき
    ※1度限りの浮気ではなく継続的な関係が必要です。但し、1度の浮気でも、それによって相手への信用を無くし、夫婦関係が破たんして今後結婚生活を続けていくことが困難であると求められれば、下記の5項に該当する場合もあります。
     
  2. 正当な理由がないのに同居義務と協力扶助義務を怠っているとき
    ※生活費を渡さなかったり、同居を拒否する、他の異性と同居するために別の住居を持つなど。
    ※相手に事前に告げずに、一方的に家を出て別居すると、この第2項を理由に相手に離婚請求事由を与える場合があります。
     
  3. 配偶者の生死が3年以上不明であるとき
    ※所在が不明でも、生存していることがわかっている場合は該当しません。
     
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    ※早期性痴呆、麻酔性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病など。ヒステリーやノイローゼは該当しません。
     
  5. その他、結婚生活を続けるのが困難な重大な事情があるとき
    ※ギャンブルや浪費などの金銭トラブル、暴力や虐待、精神的な虐待、性格や性的関係の不一致など。

なお、原則として離婚原因を作った側からの離婚請求は認められませんが、別居期間が長く、夫婦関係が破綻していると認められる場合など、条件を満たせば例外的に認められることもあります。

離婚訴訟における弁護士の役割


裁判離婚を進めるには、裁判所に訴状を提出する必要があり、さらに裁判を有利に進めるためには証拠集めや法的な主張が重要です。
そのため、離婚訴訟には弁護士に依頼することが一般的です。
しかし、弁護士への依頼には費用がかかるため、経済的負担を感じる方も少なくありません。最近では費用面で柔軟な対応をする弁護士事務所も増えていますが、一定の費用はどうしてもかかります。
 

法テラス(民事法律扶助)の利用


経済的な理由で弁護士費用が支払えない場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用することができます。
この制度では、法テラスが弁護士費用を立て替え、依頼者が分割で返済することが可能です。利用には収入や生活状況に関する基準を満たす必要があるため、詳細は各自治体の法テラスに問い合わせるとよいでしょう。

審判離婚について


調停が不成立の場合、家庭裁判所が職権で離婚を決定することがあり、これを審判離婚と呼びます。
夫婦の一方が調停を引き延ばしている場合や、病気や国外在住などで調停に出席できない場合に利用されることがあり、双方が審判を受け入れれば離婚が成立します。

しかし、審判離婚が認められるケースは非常に稀であり、審判が確定しても2週間以内に異議申し立てがあれば効力を失うため、実際にはほとんど利用されていません。
 

裁判離婚における当事務所のサポート


当事務所では、裁判離婚に関して直接のサポートはできませんが、離婚手続きについての情報提供や、裁判を検討している方に適切な弁護士をご紹介することが可能です。
裁判離婚は法律知識や準備が不可欠であり、専門家である弁護士がいれば、スムーズに裁判を進めやすくなります。

裁判離婚は夫婦間での合意が得られない場合の最終手段であり、費用や時間がかかるだけでなく、精神的な負担も大きい手続きです。
離婚手続きを検討している方や、裁判での対応に不安を抱えている方は、当事務所にて相談のうえ、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。



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