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結婚によって、姓(名字)を変更した夫または妻は、離婚によって結婚前の姓に戻ります。
これには特別な手続きはいりませんので、これで不都合のない方、むしろ旧姓に戻ったほうが良いという方はそのまま何もしなくても構いません。
離婚により、婚姻中の戸籍から出た夫または妻が、婚姻前の親元の戸籍に戻る場合は、姓の選択はできず、親と同じ姓に戻るしかありません。
しかし、結婚で姓が変わった人が、離婚後も継続して、結婚時に使っていた姓を名乗りたい場合は、離婚の成立から3ヶ月以内に、離婚の際に称していた氏を称する届という書面を新しい本籍地の市区町村役場の戸籍課の届け出る必要があります。
その届出には、本人の署名・押印(※必要ない窓口が増えています)だけが必要で、理由や離婚した相手の承諾は必要ありません。
前もって結婚時の姓を今後も使うことを決めている場合は、離婚届と同時に届けておくのが良いでしょう。
ただし、一度どちらかの姓を決めると、さらにその変更をすることは難しくなりますので、慎重に判断してください。
もし、さらに変更をしたい場合は、家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをすることになります。
これには、やむを得ない事由が必要となり、家庭裁判所がその事由を認めた場合のみ、氏の変更が許可されます。
「離婚後、名字は戻したほうが良いか、そのままのほうが良いかどちらが良いですか?」
という質問を受けることがあります。
どちらのケースが良いかは離婚後の生活がしやすいほうを選んでください。
婚姻期間が短くお子様もいない場合は、婚姻前の名字に戻されるのも良いと思います。
一方、お子様が大きかったり、婚姻期間も長く、旧姓に戻ると今後の生活に支障が出そうな場合は、婚姻時の名字をそのまま使うほうが良いでしょう。
それぞれの事情に合ったほうを選んでください。
子どもは出生すると同時に両親の戸籍に入籍しますが、両親が離婚しても、妻だけがその戸籍から抜けるだけで、子供の戸籍はそのままの状態です(妻が筆頭者の場合は、夫が戸籍から抜けます)。
これは母親が親権者となった場合でも、変わることはありません。
子どもはそのまま父親の戸籍に残ることになり、母親と子供の戸籍は別々になります。
母親が離婚後も結婚時の姓を名乗る場合、見かけは母親と子どもの名字は同じなので、特に何もしなくても感情的なものは別とすれば、特に問題があるわけではありません。
一方、親権者である母親が旧姓に戻った場合でも子どもの姓は変わりません。
母親と子どもが同居していてもお互いの姓は違うということになります。
この場合、子どもの住所を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てをし、子どもの戸籍を親権者である母親の戸籍に移動させることで、母親と子どもを同じ名字にすることができます。
この申立ては、子どもが15歳未満である場合は、親権者である親が行い、子どもが15歳以上である場合は、子ども本人が申立てをします。
※親権者になっていない親は、申立てを行なうことはできません。
その後、家庭裁判所から交付される許可審判書を添付して、母親の本籍地の市区町村役場に入籍届を提出すると、親権者である母親と子どもが同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。
なお、15歳未満の子どもは、自分の意思に関係なく、親の姓に変更されてしまうことがあります。
その場合、子どもが成人して1年以内に限り、変更前の姓(両親が離婚する前の姓)に戻ることができます。
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