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離婚協議書・離婚公正証書の作成についてのQ&A

ここではよくあるご質問をご紹介します。

離婚協議書と離婚公正証書の違いは何ですか?

離婚協議書は夫婦間で合意した離婚に関する内容を記した書面です。公正証書は公証役場で作成され、法的強制力を持つ書類です。公正証書にしておくと、例えば養育費の支払いが滞った場合に強制執行が可能です。  

 

 

離婚協議書を作成するメリットは何ですか?

離婚後の生活に関する重要な事項を明確にし、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。特に、財産分与や養育費、親権などが関係する場合には、文書化しておくことが非常に大切です。

 

 

公正証書にする場合の費用はどのくらいかかりますか?  

公正証書作成の費用は、公証役場での手数料がかかります。財産の額によって変動しますが、一般的に数万円から十数万円ほどです。

 

 

離婚協議書を作成しないとどうなりますか?

離婚協議書がない場合、離婚後にお金の支払いなどについて口頭での約束だけでは、トラブルになった際に法的に主張することが難しくなります。養育費や財産分与の支払いが滞った場合、強制執行もできません。

 

 

離婚公正証書の作成にはどのくらい時間がかかりますか?

通常、全ての手続きを終えるまでに1〜3週間ほどかかります。内容により異なりますが、夫婦双方の合意がスムーズにいけば短期間で作成可能です。

 

 

離婚協議書を作成する際に、弁護士と行政書士の違いは?  

行政書士は離婚協議書や公正証書作成のサポートが専門です。弁護士は、離婚における争いが生じた場合に、法的代理人として交渉や訴訟の対応が可能です。

 

 

離婚協議書に書く内容はどのようなものですか?

 離婚後の財産分与、養育費、親権、面会交流、慰謝料、年金分割など、夫婦間で合意した内容を記載します。重要なポイントは後で揉めないように、できるだけ詳細に記載することです。

 

 

離婚公正証書は必ず作成しなければならないのですか?

離婚公正証書の作成は必須ではありませんが、金銭の支払い事項などがある場合、法的効力を強めるために公正証書化することをお勧めします。

 

 

協議離婚でも離婚協議書は必要ですか?

協議離婚でも必要です。特に養育費や財産分与など、離婚後の生活に関わる内容は文書化しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。

 

 

離婚後に養育費の金額を変更することは可能ですか?

養育費の金額変更は、夫婦双方の合意があれば可能です。状況に応じて再度協議し、必要であれば新たな書類を作成することをお勧めします。

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