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母(父)子家庭のための児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母のみで子どもを育てている家庭(ひとり親家庭)等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

支給対象者となるのは、18歳に達する日以後の最初の 3月31日までの間にある下記支給要件に該当する児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父文は養育する者(祖父母等)です。

支給要件としては、

(1)積極的支給要件として、

次の①から⑨までのいずれかに該当する児童を監護等する者

①父母が婚姻を解消した児童
②父(又は母)が死亡した児童
③父(又は母)が一定程度の障害の状態にある児童
④父(又は母)が生死不明の児童
⑤父(又は母)が 1年以上遺棄している児童
⑥父(又は母)が裁判所からの D V保護命令を受けた児童
⑦父(又は母)が 1年以上拘禁されている児童
⑧婚姻によらないで生まれた児童
⑨棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

(2 )消極的支給要件として、

上記(1)の積極的支給要件に該当する場合でも、次の①から⑦までのいずれかに該当する場合は支給されません。

①児童又は受給者の住所が日本国内にない
②父や母の死亡に伴う年金や労災などを受給できる
③児童が里親に委託されているとき
④児童が受給者以外の父又は母によって生計を維持されているとき(当該父又は母が政令で定める障害にある場合を除く)
⑤父または母が再婚し(事実上の婚姻関係となった場合も含む)、再婚相手に養育されている⑥申請者が暴力団員である
⑦児童児童自立支援施設少年院少年鑑別所少年刑務所等の施設に収容されている

手当の額は以下の通りですが、受給者及びその扶養義務者の所得に応じて、一部又は全部の支給停止措置がとられます。

1人目  ・・・月額43,160円
2人目  ・・・月額10,190円
3人目以降・・・月額 6,110円

手当の支給は、以前は4月・8月・12月の年3回、4ヶ月分ずつ支給されていましたが、平成31年11月から、支給回数が年6回に変更されました。

受給者は、児童の数が増減したときや異性と事実婚状態となった場合に届出をする必要があるほか、年に1回、8月には児童の養育状況や前年の所得を確認するための現況届と呼ばれる届出をする必要があります。

提出に必要になる書類は、

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本又は戸籍抄本
  • 請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーカードや通知カード、個人番号入りの住民票等
  • 請求者の身元確認のための運転免許証、パスポート、在留カード世帯全員の住民票の写し等
  • その他印鑑や請求者名義の預金通帳等、窓口から要求されるもの

等です。

※厚生労働省ホームページ「児童扶養手当について」のページはこちら

母子家庭に対する福祉政策としての医療費の助成や、公共料金や税金等の減免措置についても、活かせるものは最大限に活かし、少しでも早く離婚後の母子の生活ベースを作るとともに、これを安定させ、将来的には援助なしの安定した生活を目指しましょう。

父子家庭についても、以前と比べ様々な手当や助成も増えてきています。

住んでいる市区町村役場によって手当は違いますので、こまめに情報を集めましょう。

また、役所の手続きは、待っていても何も進まず、申請して初めて有効となりますので、なるべく早く済ませることが大事です。

 

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