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協議離婚

協議離婚とは、当事者の協議による離婚のことをいいます。

わが国の法律(民法)では、結婚も離婚も当事者の自由な意思決定で行なっていいことになっています。

とにかくご夫婦お2人での話し合いが、協議離婚成立の始まりから完了までの全てとなります。

離婚そのものに合意ができたら条件について話し合い、まとまれば協議成立となります。

場合によっては、条件面で話し合いがなくても、離婚自体に合意があれば、それだけで離婚することができます。

その後は、離婚届を用意して、夫婦2人で記入し、署名押印します。

また離婚届には成人2名が証人として署名押印する必要になります。

この証人には通常は、夫や妻の両親や事情を知っている友人、弁護士等専門家などがなることが多いようです。
 

※デジタル改革関連法に成立により、2021年9月から行政手続きでの押印が原則廃止され、婚姻届や離婚届は本人の署名のみで届け出ることができるようになります。

しかし、「昔から大切な書類には押印が当たりまえ」
「人生の節目だからハンコを押したい」
などの意見が数多く寄せられたことから、法務省は、婚姻届や離婚届を含む戸籍の手続きについては、押印そのものは廃止せず、希望する人には引き続き認めることになりました。

ただ、押印欄が残れば、ハンコが引き続き義務だと誤解する人も出てくることが予想され、今後の課題となりそうです。


離婚届に離婚理由は書く必要はありません。

その後、離婚届を本籍または住民票登録のある市区町村役場に提出し、受理されると離婚成立となります。 
 

協議離婚の流れ

  1. 話し合い(協議)
    離婚するかどうかの意思確認・条件の決定(親権者の指定以外は離婚後でもできます。)
  2. 離婚届記入(証人2名必要です。)
  3. 離婚届の提出(市区町村役場)
  4. 離婚届受理
  5. 離婚成立


ちなみに離婚届の用紙は、役所に行けばすぐに貰えます。


記載は特に難しいものではありませんし、押印に使う印鑑は認印で構いません。

離婚届以外に提出書類は特にありませんが、裁判離婚の場合は「判決書または審判書謄本」、調停離婚の場合は「調停調書謄本」が必要になります。

協議離婚の場合、夫婦で話し合うことが必要になるわけですが、円滑に話を進めようと思ってもなかなか難しいでしょう。

しかし、最後の共同作業だと思って、慎重に進めていくことを心がけましょう。

感情的にならず、都合よく考えず、自分の考え方と相手の考え方は基本的に違う思っておいたほうが良いと思います。

何でも一方的に要求したり拒否するのではなく、自分のことを見つめなおし、相手のことも理解しながら進めましょう。


 離婚協議を進める際、気をつけるポイントとしては、

  1. お互いの性格に合わせて考えておき、できるだけ丁寧な計画を立てる
  2. 計画に沿って予定を作る
  3. 相手がどう言ってくるか、自分がどう出るのかシュミレーションを立てる


そして、これまでの生活の中で2人でしてきた会話の延長でなく、仕事上の相手と話すような感じで、冷静に対応していくほうが良いかと思います。

話し合いというより、交渉するというような感じでしょうか。

決してとにかく離婚したいからと、深く考えず離婚届を出したり、協議の際、相手の話も聞かず、一方的に自分の要求だけを押し通そうとして、協議が進まない、ということにならないようにしましょう。

どうしても冷静に2人で話し合うことができないという場合は、家庭裁判所調停を申し立てるのも1つの方法です。

また、離婚そのものに対する不安や、将来について不安、相手の言動によって怒りや悲しみがある方は、カウンセリングをさせていただくことも可能です。

まずは、電話でもメールでも結構ですので、お問い合わせください。

 

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