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離婚協議書作成サポート

離婚には、夫婦で話し合い離婚届を出したら成立する協議離婚、夫婦間で話をまとまることができず、家庭裁判所で調停委員を交えて調停で成立する調停離婚、調停でも話がまとまらなかったり、対立が続く場合に 家庭裁判所で判決を貰って離婚が成立する裁判離婚があります。

実際に離婚する夫婦の9割は協議離婚で、残りは調停離婚が9%、裁判まで拗れて決着する裁判離婚は、全体の約1%と言われています。

大半の夫婦が、協議によって離婚するケースが多いわけですが、この協議離婚は、離婚届に判を押し、役所の窓口に提出すれば成立します。

離婚の理由も必要ありませんし、離婚に伴う様々な条件が決まっていなくても成立します。

そのため、協議離婚をする夫婦の大半が、特に離婚後の条件を定めない、もしくは口約束でだけで離婚届を提出するケースが多いと言われています。

お子さんがいる場合は、父と母のどちらを親権者にするかを決めなくていけないので、どちらかを親権者に指定して離婚届に記入しなくてはなりません。

しかし、それ以外の条件については、特に離婚届に記入する欄はありませんので、大半のご夫婦が口約束で終わっているケースが多いかと思います。

慰謝料財産分与で、離婚の際に一括で支払って終了するものであれば、その支払いを条件に離婚届を出すことで解決するということあるかと思いますが、お子様の養育費については、将来長期間に渡って支払いが続いていくものですし、慰謝料や財産分与等で、一括ではなく分割で支払っていく場合も同様です。

そうした将来の支払いについての取り決めや、離婚後の夫婦や親子間についてのルールを決めた場合、それをきちんと書面に残しておく必要があります。

また離婚の際に支払済みの慰謝料や財産分与についても、後々「支払った」「支払っていない」等のトラブルにならないように、文書で残しておく方が望ましいと思います。

そういった離婚の際の取り決めについて作成する書類を離婚協議書(離婚合意書)といいます。

この書面については、ご夫婦で作成したメモ書きのようなものであっても、行政書士や弁護士等の専門家に 依頼し作成したものでも特別効力は変わりません。

もちろん、専門家に依頼して作成された方が間違いはないでしょう。

しかし、これら私文書と呼ばれる書面の場合、将来、支払いが滞り、相手に対して請求したり、裁判を起こす時の証拠の一つにはなりますが、この書面を使って 直接的に相手の財産等を差し押さえたり、強制執行することはできません。

これらを行うためには、この書面を公証役場公正証書にしておく必要があります。

公証役場での公正証書の作成は、事前にご夫婦もしくはどちらか一方が公証役場に行き、内容について協議をして案を作ってもらった後、内容について問題がなければ、ご夫婦で署名押印をして完成します。

簡単な内容であれば、事前に一回訪問しただけで問題のない書面を作ることは可能です。

しかし、いくつかの条件を取り決めたり、そもそも離婚協議書に何を書いたらいいのか等、詳細について相談することはなかなか難しいと思います。

そのような場合は、当事務所にご相談下さい。

直接の面談やお電話、Zoomを使ったオンライン面談など、お好きな方法で、当職がお話をお聞きし、ご不明な点や不安な部分についても、親切丁寧に お答えさせていただきます。

そして、公証役場での打ち合わせから最終的な予約、当日の立ち会いまで、全面的にサポートさせていただきます。

また、そもそも離婚協議書を作った方がいいのか、何から始めたらいいのかわからないといったケースもあるかと思います。

どのようなことでもかまいません。

まずは初回30分無料電話相談も是非ご利用ください。

 

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