一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。 離婚協議書・公正証書の作成から夫婦カウンセリングまで、三重県いなべ市の有澤歩行政書士事務所が全国対応でサポートします。

離婚協議書(公正証書)作成と、夫婦(離婚)カウンセリングを中心に、別居契約書・婚前契約書まで夫婦問題を専門に扱っています。
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ふたりで築いた財産を、公平に分けましょう
Q. 財産分与とはどのような制度ですか?
A.婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、公平に分けるための制度です。
名義がどちらか一方になっていても、共同で築いた財産であれば分与の対象になります。
離婚後の生活を安定させるために、この財産分与は非常に重要です。
共同親権制度の開始に伴い、養育費や親子交流だけでなく、財産分与についても離婚協議書(離婚合意書)で明確に取り決めておくことが大切です。
財産分与を正しく行わないと、不公平な結果になったり、離婚後のトラブルにつながる可能性があります。
また、手続きが複雑な場合もあるため、専門的なサポートを受けることが必要です。
このページでは、財産分与の種類や進め方、注意点について詳しく解説します。
財産分与にはいくつかの種類があり、それぞれの目的や状況に応じて異なる対応が求められます。
以下では主な種類を詳しくご紹介します。
精算的財産分与 | 精算的財産分与は、婚姻期間中に形成された共有財産を清算することを目的としたものです。 以下の財産が対象となります。 ・預貯金 ・家財道具 ・自動車 ・有価証券 ただし、結婚前から所有していた財産や相続・贈与で得た財産は分与の対象外です。 財産分与の割合は、原則として2分の1とされていますが、個別の事情によって異なる場合もあるため、一律に2分の1となるわけではありません。 離婚協議書(離婚合意書)には、対象となる財産や分与方法を具体的に記載しておくことが重要です。 |
|---|---|
扶養的財産分与 |
・高齢や病気で働けない場合 |
慰謝料的財産分与 | 離婚原因が一方にある場合、慰謝料を財産分与に含めることができます。 不貞行為や暴力などが原因で離婚に至った場合に適用されることが多く、慰謝料を別途請求するのではなく、財産分与内で解決する方法です。 こうした方法は、慰謝料請求に伴う手間を省き、スムーズな解決を目指す際に役立ちます。 |
婚姻費用の未精算分 | 婚姻中に未払いの生活費や特定の費用がある場合、それを財産分与に含めて清算することができます。 これにより、過去の未解決事項を整理し、離婚後のトラブルを防ぐことができます。 |
財産分与をスムーズに進めるためには、以下の手順を踏むことが重要です。
財産目録の作成
まず、夫婦間で共有している財産をリストアップします。
現金や預貯金はもちろん、家具や車、保険の解約返戻金なども含めて記載します。
ただし、結婚前から所有している財産や相続で得た財産は対象外です。
財産目録を作成する際には、どの財産が共有財産に該当するのかを明確にすることが大切です。これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
合意内容を文書化する
夫婦間で話し合い、財産分与についての合意が得られた場合は、その内容を必ず文書として残しましょう。
この際、一般的な文書ではなく、離婚協議書(離婚合意書)を作成し、必要に応じて公正証書にしておくことで、後日のトラブル防止につながります。
公正証書は公証役場で作成でき、一定の条件を満たせば強制執行が可能です。
また、2026年4月施行の民法改正により、養育費については法定養育費制度が創設されるなど制度が見直されています。
不動産やローンに関する注意
不動産や住宅ローンが絡む場合には、専門家の助言を受けながら進めることが求められます。
不動産の評価額やローンの名義変更に関しては慎重に対応しましょう。
専門家に相談することで、より確実で安心な手続きを進めることができます。
財産分与には請求期限があります。
離婚成立日から5年以内に請求しなければ、権利を行使することができなくなるため注意が必要です。
この期限を過ぎてしまうと、財産分与を求めることができなくなります。
離婚が成立した後は、できるだけ早く準備を進めることが大切です。
当事務所では、財産分与に関する手続きや文書作成を専門的にサポートしています。
経験豊富な行政書士が対応し、スムーズかつ安心な手続きを進められるようお手伝いします。
■サポート内容
・離婚協議書(離婚合意書)の作成
・公正証書作成のサポート
・財産分与に関するアドバイス
財産分与に関する不安や疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所は、丁寧かつ迅速な対応で、財産分与だけでなく、共同親権、親子交流、養育費を含めた離婚協議書(離婚合意書)の作成を通じて、離婚後の新しい生活を支えるお手伝いをいたします。
離婚協議書の作成についてはこちら、実際にご依頼いただいた方の声はこちらでご紹介しています。
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