一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。 離婚協議書・公正証書の作成から夫婦カウンセリングまで、三重県いなべ市の有澤歩行政書士事務所が全国対応でサポートします。

離婚協議書(公正証書)作成と、夫婦(離婚)カウンセリングを中心に、別居契約書・婚前契約書まで夫婦問題を専門に扱っています。
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~確実な安心を得るために~

書面に残すことが、将来の安心につながります
日本で行われる離婚の約90%は、夫婦間の話し合いで成立する協議離婚です。
この方法は、離婚届に署名・捺印をして役所に提出するだけで成立し、特に離婚の理由や条件の詳細な記載は必要ありません。
そのため、多くの夫婦が、財産分与や子どもの養育費、慰謝料など、重要な取り決めを明確にせずに協議離婚を成立させている現状があります。
離婚の成立は簡単ですが、これが後々のトラブルにつながるリスクもあるのです。
特に、お子様がいる場合、養育費や親権の取り決めは離婚後も長く関わってくる大切な内容です。このような将来の安心を確保するために、離婚時の取り決めを正式な書面として残す離婚協議書(離婚合意書)の作成が非常に重要です。
離婚協議書には、以下のような取り決め内容を含めることが一般的です。
親権・監護:
・単独親権にするのか
・共同親権にするのか
・日常的に子どもを養育する監護者は誰か
・もう一方の親の権限をどうするか
養育費:養育費の金額、支払い方法、支払い期間
財産分与:夫婦共有の財産の分け方
慰謝料:慰謝料の金額や支払い方法
親子交流(面会交流):
・交流の頻度
・宿泊の有無
・学校行事への参加
・連絡方法
などを決めておくことが重要です。
それぞれの決め方の詳細は、子の親権とは?、養育費とは?、財産分与とは?、慰謝料とは?、親子交流とは?で個別に解説しています。
令和8年4月から共同親権制度が始まりました。
共同親権を選択する場合には、子どもの日常的な監護をどちらが担うのか、重要な事項をどのように決定するのかなど、具体的な役割分担を整理しておくことが大切です。
また、別居している親がどのような場面で意思決定に関与するのかも整理しておかなければ、将来のトラブルにつながる可能性があります。
離婚協議書は、ご自身で書いたメモ書き程度の内容でも有効ですが、専門家に依頼して法的に整った文書を作成することで、後のトラブル防止につながります。
これまでは、養育費の未払いがあった場合、公正証書がなければ強制執行が難しいケースが多くありました。
しかし、令和8年4月施行の民法改正により、夫婦間で作成した離婚合意書などの私文書であっても、一定額までの養育費については先取特権が認められ、強制執行が可能となりました。
もっとも、
・養育費の金額
・支払期間
・共同親権の場合の監護者
・親子交流の方法
・教育費や医療費の負担
などが曖昧では後のトラブルにつながります。
「紙1枚あればよい時代」ではなく、何をどのように決めるかがこれまで以上に重要になっています。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
強制執行認諾文言を付けておけば、養育費などの支払いが滞ったときに、裁判を経ずに強制執行の手続きに進めます。
民法改正後は、一定の養育費については私文書でも強制執行が可能となりました。
それでも、
・養育費が高額な場合
・慰謝料を定める場合
・財産分与を定める場合
・住宅ローンや不動産がある場合
などは、公正証書にしておくメリットがあります。
公正証書にするためには、公証役場で内容の協議・確認を行い、最終的に双方が署名・押印する必要があります。
実際にご相談いただいた方からは、
「何を決めておけばいいのか、話しているうちに整理できた」
という声を多くいただいています。詳しくはお客様の声をご覧ください。
離婚協議書作成は29,800円から、公正証書化のサポートは追加10,000円です。
取り決めの内容やサポート範囲に応じて、A・B・Cの3コースをご用意しています。
公証人手数料は別途必要です。
先払いなら5,000円お得♪】
B・Cコースは、書面の作成に着手する前にお振込みいただくと5,000円引きです
(着手前なら全額返金・実費を除く)。
詳しくは料金表をご覧ください。
費用や期間のご不安は、よくある質問Q&Aにもまとめています。
民法改正により、夫婦だけで離婚合意書を作成する方も増えると思いますが、実際にご相談を受けていると、
「共同親権になった場合、監護者や親子交流をどこまで書けばいいのか」
で手が止まる方がほとんどです。
当事務所では、そこを一緒に整理するところから始めます。
何が決まっていないと後で揉めやすいか、これまでの相談実績を踏まえて具体的にお伝えしながら、内容を固めていきます。
初回30分の無料相談
離婚協議書作成が初めての方、どこから始めて良いか分からない方には、初回30分の無料電話相談を提供しています。
これにより、まずは気軽に不安を解消いただけます。
相談内容に応じた柔軟な対応
直接面談、お電話、Zoomを利用したオンライン面談など、ご希望の方法でご相談いただけます。場所を選ばず、最適な方法でお話を伺います。
公正証書作成のサポート
公証役場での打ち合わせや予約まで、全面的にサポートいたします。
当日の公証役場への同行も承ります(同行は別途10,000円)。
これにより、お客様は安心して手続きが進められます。
1. 将来のトラブル回避
養育費や慰謝料が長期間に渡る場合、後から「支払っていない」「支払った」という主張でトラブルが起きる可能性があります。
離婚協議書があることで、お互いの合意内容が明確になり、後のトラブルを防ぐことができます。
2. 安心感を得られる
離婚は感情的に大きな負担となる出来事ですが、文書化することで将来への不安が軽減され、安心感を得られます。
特に、お子様がいる場合には、養育費や親権の取り決めはお子様の将来に直結するため、安心できる形で記録しておくことが重要です。
3. 子どもの将来を守るため
離婚後は養育費だけでなく、
・進学費用
・部活動費
・医療費
・共同親権下での意思決定
・親子交流
など、長期間にわたって関係が続きます。
将来の争いを防ぐためにも、離婚時にしっかりと整理しておくことが重要です。
「うちの場合、何を書けばいいんだろう」
電話でそう切り出される方がほとんどです。
それで大丈夫です。
話しながら一緒に整理していきましょう。
初回30分は無料でお伺いします。
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ご予約やご質問を承り、ご相談の内容はお電話・SMS・Zoomでお伺いします。
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三重県いなべ市、員弁郡東員町、桑名市、桑名郡木曽岬町、四日市市、三重郡(菰野町・朝日町・川越町)の方は、ご希望の場所での面談相談が可能です。
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