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離婚後、子どもと離れて暮らす親が子どもと会ったり交流したりすることを親子交流(従来の面会交流)といいます。
2026年4月から共同親権制度が始まり、親子交流は子どもの健全な成長を支えるための重要な取決めとして、これまで以上に重要性が高まっています。
以前は「面会交流」という言葉が一般的でしたが、2026年4月施行の民法改正により、現在は「親子交流」という表現が用いられています。
ただし、親子交流は親のためではなく、子供の福祉を最優先に考えた上で行われるものです。共同親権・単独親権のいずれの場合でも、子供の利益が最優先されます。
そのため、親権・監護権を持つ親が、子供に悪影響があると判断した場合や、正当な理由がある場合には制限されることがあります。
親子交流に関する調停(親子交流を求める場合)
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家庭裁判所
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親子交流の変更・制限を求める調停(内容の変更を求める場合)
適切な親子交流が行われることで、子供には以下のような良い影響があります。
1. 親子の絆の維持
子供にとって、離れて暮らす親と過ごす時間は、愛情や安心感を得られる貴重な機会です。
2. 安定した成長環境
親の存在を感じられることで、心理的安定や健全な成長が促されます。
3. 両親からの継続的な支え
両親の協力が感じられることで、子供がより前向きに生活に取り組むことができます。
親子交流は親の都合だけで決まるものではありません。
子供の福祉を損なう恐れがある場合には、以下のようなケースで制限されることがあります。
子供が面会を拒否している場合
子供自身が精神的に不安定になることを理由に面会を拒む場合があります。
子供に悪影響を与える恐れがある場合
例えば、離れて暮らす親が暴力を振るった過去がある、または養育費を正当な理由なく支払っていない場合などです。
離婚原因が子供への虐待や暴力である場合
子供の安全が最優先されるため、現在も危険があると判断されれば面会交流は認められません。
親子交流に関しては、以下のようなトラブルが発生することがあります。
1. 親子交流を拒否される
親権者が感情的な理由で面会を拒むケースが多く見られます。
この場合、家庭裁判所に親子交流の調停を申し立てることが解決への第一歩です。
2. 取り決めが曖昧
面会の頻度や時間、場所が明確でない場合、トラブルにつながる可能性があります。
具体的な条件を離婚協議書(離婚合意書)や公正証書に記載しておくことが重要です。
特に共同親権を選択する場合は、頻度や受渡し方法、学校行事への参加なども具体的に取り決めておくことをお勧めします。
3. 子供が面会を嫌がる
子供が精神的な理由で面会を嫌がる場合は、その背景をしっかりと理解し、必要に応じて専門家の助けを借りることが大切です。
解決策:離婚協議書や公正証書の作成
親子交流について取り決めた内容を文書化することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
親子交流の方法や頻度、宿泊の可否、長期休暇中の交流なども具体的に定めておくことが大切です。
離婚後、祖父母から「孫と会えなくなるのは嫌だ」という相談を受けることがあります。
2026年4月施行の民法改正により、子の利益のため特に必要がある場合には、祖父母など父母以外の親族と子との交流について家庭裁判所が定めることができる制度が新設されました。
また、父母が申立てをすることができない一定の場合には、祖父母などの親族が家庭裁判所へ申立てを行うことが認められる場合があります。
もっとも、祖父母との交流が常に認められるわけではなく、子どもの利益が最も重視されます。
父母と祖父母が話し合いで合意できる場合には、その内容に従って祖父母と子どもの交流を行うことも可能です。
親子交流は子供の健全な成長にとって非常に重要ですが、親同士の意見の対立や感情的な問題からスムーズに進まないことが少なくありません。
当事務所では、これまでの経験をもとに、以下のようなサポートを行っています。
1. 離婚協議書(離婚合意書)や公正証書の作成
親子交流について取り決めた内容を文書にまとめるだけでなく、共同親権を選択する場合の親子交流の方法や教育、学校行事への参加などについても具体的な内容をご提案します。
2. 家庭裁判所での調停サポート
調停が必要な場合、適切な弁護士の紹介を行い、スムーズに話し合いが進むようサポートします。
3. 子供の意思を尊重したアドバイス
子供の福祉を第一に考えた適切なアドバイスを提供します。
親子交流に関する問題を放置しておくと、親子関係が断絶し、子供にとっても大きな影響を与える可能性があります。
離婚後も子供にとって最善の環境を整えるため、面会交流についての不安やトラブルを抱えている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
適切な取り決めと専門的なサポートで、安心できる未来をお手伝いします。
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