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子の親権

子の親権について

 

親権とは、未成年の子どもを監護・教育し、その財産を管理する親の権利と義務のことをいいます。

2026年4月の民法改正により、離婚後の親権については単独親権共同親権のいずれかを選択できるようになりました。

共同親権を選択した場合でも、子どもと日常生活を送る親(監護者)や、親子交流の方法、教育・医療など重要事項の決定方法について、夫婦間で十分に話し合い、離婚前に取り決めておくことが大切です。

離婚後の子どもの健やかな成長のためにも、親権だけでなく、養育費や親子交流なども含めて総合的に検討する必要があります。

 

離婚後の親権者の決定


2026年4月の民法改正により、離婚後の親権は単独親権共同親権のいずれかを選択できるようになりました。

夫婦が話し合いによって合意できる場合は、その内容に基づいて親権を決定します。
話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所が子どもの利益を最優先に判断します。

共同親権を選択した場合でも、すべてのことを常に両親が共同で決めるわけではありません。子どもと日常生活を送る監護者を誰にするのか、教育・医療・転居など重要事項をどのように決定するのか、親子交流をどのように実施するのかなどについて、あらかじめ具体的に取り決めておくことが重要です。

家庭裁判所では、子どもの年齢や生活環境、これまでの養育状況、父母双方の養育能力などを総合的に考慮し、子どもの利益を最優先として判断します。また、子どもが一定の年齢に達している場合には、その意思も重要な判断材料となります。

 

親権と監護権の分離

親権には、子どもの身の回りの世話や教育を行う身上監護権と、子どもの財産を管理する財産管理権などが含まれています。

共同親権制度が導入された現在でも、実際に子どもと生活し、日常の養育を担当する監護者を定めることは重要です。

例えば、共同親権を選択した場合でも、子どもと同居して生活する親を監護者とし、もう一方の親とは親子交流を行うという形を取ることがあります。

また、単独親権を選択した場合でも、親権者と監護者を分けるケースがあります。

親権と監護権の内容を十分に理解し、子どもの生活環境や将来を考えた取り決めを行うことが、離婚後のトラブル防止につながります。
 

複数の子供がいる場合の親権者


複数のお子さまがいる場合でも、必ずしも全員について同じ親権者を指定しなければならないわけではありません。
しかし、兄弟姉妹が別々に生活することは子どもの精神的な負担になる場合が多いため、家庭裁判所では兄弟姉妹ができる限り一緒に生活できる環境を重視する傾向があります。

2026年4月からは共同親権制度が導入され、共同親権を選択することで、父母双方が親権者となることも可能になりました。
ただし、共同親権を選択した場合でも、実際に子どもを養育する監護者や、親子交流の方法、教育や医療など重要事項の決定方法について具体的に取り決めておくことが重要です。

離婚後も子どもが安心して生活できるよう、お子さま一人ひとりの年齢や生活環境を考慮した取り決めを行うことが大切です。
 

親権者の変更


一度決定した親権についても、事情の変化によって見直しが必要になることがあります。

例えば、

  • 親権者が子どもの養育を十分に行えなくなった場合
  • 子どもの生活環境が大きく変わった場合
  • 子どもの利益のために変更が必要となった場合

などには、家庭裁判所へ親権変更の申立てを行うことができます。

また、2026年4月から導入された共同親権制度では、離婚後の事情変更に応じて、単独親権から共同親権へ、または共同親権から単独親権への変更が認められる場合もあります。

ただし、いずれの場合も最も重視されるのは子どもの利益です。
父母双方の事情だけでなく、子どもの年齢や生活環境、養育状況などを総合的に考慮して家庭裁判所が判断します。
 

共同親権について


2026年4月から、離婚後の親権について単独親権だけでなく共同親権も選択できるようになりました。

共同親権とは、離婚後も父母双方が親権者となり、子どもの成長に関する重要事項について協力しながら判断していく制度です。

一方で、共同親権を選択すれば全てが共同で行われるわけではありません。
子どもと日常生活を送る監護者、親子交流の方法、教育・医療・転居など重要事項の決定方法について、離婚前に十分話し合い、離婚協議書(離婚合意書)などで明確にしておくことが大切です。

共同親権を選択するか単独親権を選択するかは、ご家庭の状況や子どもの利益を最優先に考えて判断する必要があります。
 

共同親権について詳しくはこちら
 

当事務所でのサポート

 

当事務所では、親権や共同親権に関する一般的な制度のご説明のほか、離婚協議書(離婚合意書)や公正証書の作成を通じて、養育費、親子交流、監護者、共同親権・単独親権などの取り決めを整理するお手伝いをしています。

特に共同親権を選択する場合には、離婚後のトラブルを防ぐため、監護者の指定や親子交流の内容、教育・医療など重要事項の決定方法についても、将来を見据えた内容となるよう文書作成をサポートいたします。

なお、家庭裁判所での親権者指定や親権変更などの手続について代理人となることはできませんが、必要に応じて信頼できる弁護士をご紹介することも可能です。

親権や共同親権についてお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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