一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。 離婚協議書・公正証書の作成から夫婦カウンセリングまで、三重県いなべ市の有澤歩行政書士事務所が全国対応でサポートします。

離婚協議書(公正証書)作成と、夫婦(離婚)カウンセリングを中心に、別居契約書・婚前契約書まで夫婦問題を専門に扱っています。
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精神的な苦痛への償いも、明確に取り決めましょう
Q. 離婚すれば必ず慰謝料が発生しますか?
A. いいえ、必ず発生するものではありません。
浮気や不貞、暴力など、夫婦どちらか一方に離婚原因があり、それによって精神的苦痛を与えた場合に請求できます。
性格の不一致など、どちらにも原因がない場合は原則として発生しません。
慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償のことをいいます。
離婚協議書(離婚合意書)では、慰謝料の有無や金額、支払方法について明確に取り決めておくことが重要です。
また、どちらかに一方的な原因があるとしても、金銭的余裕がなければ「払いたくても払えない」ということもあります。
慰謝料の請求は離婚と同時でなくてもいいですが、離婚成立から3年の消滅時効がありますので、それは離婚時に支払う、もしくは将来的な支払いについて離婚協議書(離婚合意書)で取り決めをしておくほうが良いと思います。
| ◆慰謝料が認められる離婚事由 ・不貞行為 ・・・相手の浮気や不倫 ・暴力行為 ・・・相手からの肉体的・精神的な暴力 ・悪意の遺棄・・・長期間家に帰ってこない、生活費を渡さない など |
| ◆慰謝料が認められない事由 ・性格の不一致や価値観の相違 ・お互いに離婚原因を作った責任がある ・親など親族との関係の悪化 ・夫婦関係が破綻してから行なった不貞行為 など |
一番気になる慰謝料の金額ですが、請求する側が「自分が受けた精神的苦痛は〇〇万円が相当」ということで、自由に請求することはできますが、一応ケースによって相場や基準のようなものがあります。
正式な算定方法はありませんが、離婚に至るまでの責任の大きさ、精神的ダメージの大きさや受けた期間、養育が必要な子供がいるかどうか、相手の社会的地位や支払い能力等を考えて請求することになります。
家庭裁判所でも、離婚に至る原因の所在、責任の割合、婚姻期間、相手の所持している財産や収入を考慮して決めているようです。
標準的な金額としては、不貞行為の場合100~500万円、悪意の遺棄の場合50~300万円、言葉や直接的な暴力50~500万円などとなっています。
ちなみに調停や裁判まで進んだ場合は、証拠があると有利になることがあります。
証拠になるものとしては、不倫や暴力の場合、不倫相手との手紙やLINEやメールでのやりとりを撮影したもの・ホテルなどの領収書・暴力を受けた際の病院の診断書などがあります。
また、暴力や相手が外泊した日時を記録したメモや、日頃の相手の言動を書き綴った日記なども証拠になる場合があります。
慰謝料は配偶者に対してだけではなく、場合によっては離婚原因を作った第三者や不貞行為を行った相手に対しても請求できる場合もあります。
慰謝料の請求を考えた際、
「できるだけ高額な請求をしたい」
と考えると思います。
しかし、夫婦であれば、相手が支払える限度額も大体わかると思います。
明らかに無理だと思う高額な請求をして、話をこじらせるより、支払ってもらえそうな額を一括払いしてもらう方が良いと思います。
もちろん、分割払いもできますが、他に養育費もあったりする場合、毎月の支払額が低くなり、支払期間が長期に渡ったりすることもあります。
分割払いとする場合には、支払日や支払方法、支払回数なども離婚協議書(離婚合意書)に明確に定めておくことをお勧めします。
また、心理的に慰謝料の支払いが続くことで、いつまでも嫌な思いも残る可能性がありますので、やはりできる限り一括払いで済ませたいところです。
当事務所のサポート
慰謝料の金額や支払方法についてのお悩みは、離婚協議書(離婚合意書)として具体的に取り決めておくことで防ぐことができます。当事務所では、慰謝料を含めた離婚協議書の作成をサポートしております。詳しくはこちら、実際にご依頼いただいた方の声はこちらでご紹介しています。
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