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児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母のみで子どもを育てている家庭(ひとり親家庭)などの生活の安定と自立を支え、児童の福祉の増進を図るための制度です。
離婚後の生活を安定させるためには、養育費とともに、このような公的支援制度を活用することも大切です。
支給対象者となるのは、18歳に達する日以後の最初の 3月31日までの間にある下記支給要件に該当する児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父文は養育する者(祖父母等)です。
支給要件としては、
(1)積極的支給要件として、
次の①から⑨までのいずれかに該当する児童を監護等する者
①父母が婚姻を解消した児童
②父(又は母)が死亡した児童
③父(又は母)が一定程度の障害の状態にある児童
④父(又は母)が生死不明の児童
⑤父(又は母)が 1年以上遺棄している児童
⑥父(又は母)が裁判所からの D V保護命令を受けた児童
⑦父(又は母)が 1年以上拘禁されている児童
⑧婚姻によらないで生まれた児童
⑨棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
(2 )消極的支給要件として、
上記(1)の積極的支給要件に該当する場合でも、次の①から⑦までのいずれかに該当する場合は支給されません。
①児童又は受給者の住所が日本国内にない
②父や母の死亡に伴う年金や労災などを受給できる
③児童が里親に委託されているとき
④児童が受給者以外の父又は母によって生計を維持されているとき(当該父又は母が政令で定める障害にある場合を除く)
⑤父または母が再婚し(事実上の婚姻関係となった場合も含む)、再婚相手に養育されている⑥申請者が暴力団員である
⑦児童が児童自立支援施設、少年院、少年鑑別所、少年刑務所等の施設に収容されている
手当の額は以下の通りですが、受給者及びその扶養義務者の所得に応じて、一部又は全部の支給停止措置がとられます。
児童1人の場合
・全部支給 月額48,050円
・一部支給 月額48,040円~11,340円
第2子加算
月額11,350円
第3子以降加算
第2子と同額(所得等により変動します。)
※金額は法改正等により変更される場合がありますので、最新情報はお住まいの市区町村でご確認ください。
手当の支給は、以前は4月・8月・12月の年3回、4ヶ月分ずつ支給されていましたが、平成31年11月から、支給回数が年6回に変更されました。
受給者は、児童の数が増減したときや異性と事実婚状態となった場合に届出をする必要があるほか、年に1回、8月には児童の養育状況や前年の所得を確認するための現況届と呼ばれる届出をする必要があります。
提出に必要になる書類は、
児童扶養手当を受給していても、養育費を請求する権利がなくなるわけではありません。
ただし、受け取った養育費については、その8割相当額が所得として算定されるため、児童扶養手当の支給額に影響する場合があります。
離婚協議では、養育費だけでなく、公的支援制度も踏まえて生活設計を考えることが大切です。
医療費助成や各種支援制度など、利用できる制度は積極的に活用し、離婚後の生活基盤を整えることが大切です。
また、父子家庭についても利用できる制度がありますので、市区町村の窓口で確認するとよいでしょう。
児童扶養手当の制度は全国共通ですが、申請方法や必要書類、自治体独自の支援制度は市区町村によって異なる場合があります。
役所の手続きは、申請しなければ受給できません。対象となる可能性がある場合は、できるだけ早めに市区町村へ相談されることをお勧めします。
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