一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。 離婚協議書・公正証書の作成から夫婦カウンセリングまで、三重県いなべ市の有澤歩行政書士事務所が全国対応でサポートします。

離婚協議書(公正証書)作成と、夫婦(離婚)カウンセリングを中心に、別居契約書・婚前契約書まで夫婦問題を専門に扱っています。
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新しい戸籍で、新しい生活を歩んでいきます
Q. 離婚後、妻の戸籍はどうなりますか?
A. 結婚によって相手の戸籍に入った側は除籍され、結婚前の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るかを選ぶ必要があります。
どちらを選んでも、旧姓・婚姻中の姓のいずれかを名乗ることができます。
一般的には、結婚した際、夫を筆頭者とする戸籍を作っているケースが多いと思うのですが、その際は妻であった方が、結婚前の戸籍(通常は親の戸籍)に戻るのか、新しい戸籍を作るのかを決めるということになります。
結婚前の戸籍に戻る場合は、旧姓に戻り、自分が筆頭者になって新しい戸籍を作る場合は、旧姓でも今の姓でもどちらでも選ぶことができます。
なお、協議離婚した夫婦の戸籍の記載は、夫が筆頭者の場合、夫の欄に「年月日妻〇〇と協議離婚」と記載され、妻の欄には、婚姻前の戸籍に戻る場合「年月日夫□□と協議離婚届出〇〇戸籍入籍につき除籍」と記載され、妻が新しい戸籍を作る場合は「年月日夫□□と協議離婚届出同日△△市…に新戸籍編制につき除籍」記載されます。
そして、戸籍にある妻の名前の前に除籍と記載されます。
ちなみに戸籍がコンピュータ化されるまでは、手書きやワープロで印字されていたため、除籍となると、妻の名前は×印で消されていました。
(これが1つだとバツイチ、2回離婚すると×が2つになりバツニなどと言われていました)。
なお、婚姻前の戸籍に戻ることなく、新しい戸籍を作る場合は、とりあえず本籍地を決めなくてはなりません。
一番多いケースとしては、離婚後生活する住所を本籍地にすることが多いようですが、別にどこに定めても構いませんし、本籍地の移動は自由にできます。
※転籍すると離婚の記載は移記されないので、離婚の事実が記載されていない戸籍を作ることができます。
Q. 離婚後、子供の戸籍はどうなりますか?
A. 何も変わりません。
両親が離婚しても、子供の戸籍はそのままで、抜けるのは戸籍から出る側の親(多くの場合は妻)だけです。
子供を自分の戸籍に移したい場合は、家庭裁判所への申立てなど別の手続きが必要です。
単独親権・共同親権のいずれを選択した場合でも、子供の戸籍は離婚だけでは変わりません。
子供はそのまま父親の戸籍に残ることになり、母親と子供の戸籍は別々ということになります。
もちろんこのままでも、特に問題があるわけではありません。
しかし、いつまでも夫の戸籍に子供を残しておくと、将来夫が再婚すると、戸籍には新しい妻が入り、さらに子供が生まれればその子供と同じ戸籍となり、残された子供が可愛そうだと思われる場合や、手続き等で親子の戸籍を用意する場合、常に自分用と子供用の戸籍を用意しなくてならないなど、不都合なことも出てくるかもしれません。
そういった場合は、家庭裁判所へ子の氏の変更許可を申し立てたうえで、子供を親権者の戸籍へ入籍させる手続きを行います。
共同親権の場合でも、子供の戸籍を移すためには、この手続きが必要です。
この申立ては、子供が15歳未満である場合は、親権者である親が行い、子供が15歳以上である場合は、子供本人が申立てをします。
申立てには、離婚後の両親の戸籍謄本が必要になります。
申立てをすると、書面審理のみで約2~3週間ほどで許可がおり、許可審判書を添付して、母親の本籍地の市区町村役場に入籍届を提出すると、親権者である母親と子供が同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。
但し、15歳未満の子供は、自分の意思に関係なく、親に自分の姓を変更されてしまうこともあります。
その場合、子供が成人して1年以内に限り、両親が離婚する前の姓に戻ることができます。
ちなみに、離婚後、母親が結婚時と同じ姓を名乗る場合でも、見かけは母親と子供は同じ名字のままですが、法律的には母親と子供は戸籍も姓も別だと考えられていますので、母親と子供の戸籍を同じにしたい場合は、上記の手続きを踏む必要があります。
2026年4月施行の民法改正で共同親権制度が導入されましたが、共同親権を選択した場合でも、離婚によって子供の戸籍が自動的に変わることはありません。
戸籍や姓の手続きは、離婚協議書の内容とあわせて整理しておくとスムーズです。
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