別居契約書は「離婚を決意した人」だけが作るものではありません


―話し合いを整理するために活用する方法もあります

「まだ何も決まっていないから、
離婚協議書を作るのは早いですよね。」

このようなご相談を受けることがあります。

しかし、

実際には、

すべて決まってから作成するとは限りません。

話し合いを進めるために、

離婚協議書を活用することもあります。
 

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何を決める必要があるのか整理できます

夫婦で話し合いを始めても、

「何から話せばよいのか分からない」

ということは珍しくありません。

そのような時には、

離婚協議書に必要な項目を書き出していくことで、

話し合う内容を整理しやすくなります。
 

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話し合いの漏れを防ぐことにもつながります

例えば、

・養育費
・親子交流
・財産分与
・年金分割
・慰謝料
・離婚届の提出

など、

考えることは数多くあります。

一つずつ確認していくことで、

「決め忘れていた」

というリスクを減らすことができます。
 

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2026年の法改正で重要になったこともあります

2026年4月から共同親権制度が始まりました。

そのため、

親子交流や、

子どもに関する取り決めについて、

これまで以上に具体的な話し合いが求められる場面もあります。
 

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養育費だけでは十分ではありません

2026年の法改正により、

一定の条件を満たせば、

公正証書がなくても養育費の強制執行が可能になりました。

そのため、

「養育費だけ決めれば安心」

という時代ではなくなっています。
 

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これからは内容が重要になります

何を書面に残すのか。

どこまで具体的に決めるのか。

その内容によって、

将来のトラブルを防げるかどうかが変わることがあります。

法改正後は、

公正証書を作ること以上に、

合意内容そのものを整理することが重要になっています。
 

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専門家が関わる意味も変わってきています

これまでは、

「公正証書を作ること」

が一つの目的になることもありました。

しかし、

今後は、

夫婦ごとの状況に合わせて、

どのような内容を決めるのかを一緒に整理していくことが、

より重要になってくると考えています。
 

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まとめ

離婚協議書は、

すべて決まってから作るものとは限りません。

話し合いの内容を整理し、

決めるべき項目を確認するために活用することもできます。

2026年の法改正後は、

書類の形式だけでなく、

何を合意するかという内容が、

これまで以上に大切になっています。
 

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もし今、

「何から話し合えばよいのか分からない」
「離婚協議書に何を書けばよいのか迷っている」

と感じているのであれば、

一度、現在の状況を整理してみる、
という方法もあります。

▶ 離婚協議書(離婚合意書)・離婚公正証書作成サポートについて

 


※このコラムは、特定の行動や結論を勧めるものではありません。
ご自身の状況を整理するための一つの視点としてお読みください。