―話し合いを整理するために活用する方法もあります―
「まだ何も決まっていないから、
離婚協議書を作るのは早いですよね。」
このようなご相談を受けることがあります。
しかし、
実際には、
すべて決まってから作成するとは限りません。
話し合いを進めるために、
離婚協議書を活用することもあります。
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何を決める必要があるのか整理できます
夫婦で話し合いを始めても、
「何から話せばよいのか分からない」
ということは珍しくありません。
そのような時には、
離婚協議書に必要な項目を書き出していくことで、
話し合う内容を整理しやすくなります。
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話し合いの漏れを防ぐことにもつながります
例えば、
・養育費
・親子交流
・財産分与
・年金分割
・慰謝料
・離婚届の提出
など、
考えることは数多くあります。
一つずつ確認していくことで、
「決め忘れていた」
というリスクを減らすことができます。
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2026年の法改正で重要になったこともあります
2026年4月から共同親権制度が始まりました。
そのため、
親子交流や、
子どもに関する取り決めについて、
これまで以上に具体的な話し合いが求められる場面もあります。
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養育費だけでは十分ではありません
2026年の法改正により、
一定の条件を満たせば、
公正証書がなくても養育費の強制執行が可能になりました。
そのため、
「養育費だけ決めれば安心」
という時代ではなくなっています。
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これからは内容が重要になります
何を書面に残すのか。
どこまで具体的に決めるのか。
その内容によって、
将来のトラブルを防げるかどうかが変わることがあります。
法改正後は、
公正証書を作ること以上に、
合意内容そのものを整理することが重要になっています。
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専門家が関わる意味も変わってきています
これまでは、
「公正証書を作ること」
が一つの目的になることもありました。
しかし、
今後は、
夫婦ごとの状況に合わせて、
どのような内容を決めるのかを一緒に整理していくことが、
より重要になってくると考えています。
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まとめ
離婚協議書は、
すべて決まってから作るものとは限りません。
話し合いの内容を整理し、
決めるべき項目を確認するために活用することもできます。
2026年の法改正後は、
書類の形式だけでなく、
何を合意するかという内容が、
これまで以上に大切になっています。
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もし今、
「何から話し合えばよいのか分からない」
「離婚協議書に何を書けばよいのか迷っている」
と感じているのであれば、
一度、現在の状況を整理してみる、
という方法もあります。
▶ 離婚協議書(離婚合意書)・離婚公正証書作成サポートについて
※このコラムは、特定の行動や結論を勧めるものではありません。
ご自身の状況を整理するための一つの視点としてお読みください。