離婚協議書を作る前に「親子交流」を話し合っていますか?


―2026年の法改正で重要性が高まっています― 

養育費については話し合った。

財産分与についても考えている。

しかし、

親子交流については、

まだ具体的に話し合っていないという方も少なくありません。

2026年の法改正により、

親子交流についても以前以上に重要なテーマになっています。
 

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親子交流は子どものための取り決めです

親子交流というと、

父親や母親の権利のように考えられることがあります。

しかし、

本来は子どもの健全な成長のための取り決めです。

そのため、

親同士の感情とは分けて考える必要があります。
 

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「会わせる」「会わせない」だけではありません

親子交流の話し合いでは、

単に会うか会わないかだけではありません。

例えば、

・どのくらいの頻度で会うのか
・宿泊はどうするのか
・学校行事はどうするのか
・連絡方法はどうするのか

など、

考えておくべきことがあります。
 

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曖昧なままでは後で揉めることがあります

離婚時には、

「その時に考えればいい」

と思うこともあります。

しかし、

具体的な取り決めがないまま時間が経つと、

お互いの認識の違いからトラブルになることがあります。
 

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共同親権の導入で注目されています

2026年4月から共同親権制度が導入されました。

そのため、

離婚後の親子の関わり方について、

これまで以上に関心が高まっています。

親子交流についても、

より具体的に考えておくことが大切になっています。
 

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大切なのは現実的な内容にすることです

理想的な内容を書くだけでは、

実際に続けることが難しい場合があります。

仕事や学校、

お子さんの生活状況も踏まえながら、

無理のない内容を考えることが大切です。
 

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まとめ

親子交流は、

離婚後の大切な取り決めの一つです。

養育費や財産分与だけでなく、

親子交流についても具体的に話し合っておくことで、

後のトラブル防止につながることがあります。
 

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もし今、

「親子交流について何を決めればよいか分からない」
「離婚協議書にどう書けばよいか迷っている」

と感じているのであれば、

一度、内容を整理してみるという方法もあります。

 

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※このコラムは、特定の行動や結論を勧めるものではありません。
ご自身の状況を整理するための一つの視点としてお読みください。