― 民法改正後に考えるべきポイント―
民法改正により、
これまでのように公正証書でなくても、
一定の条件を満たす書面があれば、
養育費について強制執行が可能になるとされています。
そのため、
「とりあえず書面だけあればいいのではないか」
と考える方も増えているかもしれません。
しかし実際には、
書面があるだけでは十分とはいえないケースもあります。
今回の改正によって、
形式よりも内容が重要になる
という変化が起きています。
例えば、
・金額の決め方が曖昧
・支払時期が不明確
・期間がはっきりしていない
といった場合、
書面があっても解釈の違いが生じる可能性があります。
もう一つ重要なのは、
実際に支払いが続く内容かどうか
です。
例えば、
・現実とかけ離れた金額
・相手の収入に合っていない設定
になっていると、
途中で支払いが止まる可能性もあります。
改正によってハードルが下がったことで、
「とりあえず決めておこう」
という判断が増える可能性もあります。
しかし、
内容が整理されていないまま決めることは、
後からのトラブルにつながる場合もあります。
今回の改正があっても、
・確実に履行を担保したい
・より明確な形で残したい
といった場合には、
公正証書という選択が適しているケースもあります。
民法改正により、
養育費については書面があれば対応できる場面が増えました。
しかし、
何を書いておくかがこれまで以上に重要になります。
形式ではなく、
内容をどのように整理するかが、
将来の安心につながります。
もし今、
「書面は作ろうと思っているが、内容に不安がある」
「どこまで決めておけばよいのか分からない」
と感じているのであれば、
一度、現在の状況に合わせて
条件を整理してみる方法もあります。
※このコラムは、特定の行動や結論を勧めるものではありません。
ご自身の状況を整理するための一つの視点としてお読みください。