離婚協議書の内容は後から変更できるのか


― 一度決めた条件を見直したいとき― 

離婚協議書を作成する際、
「一度決めた内容はもう変えられないのではないか」
と不安に感じる方もいます。

特に、

・養育費の金額
・面会交流の方法
・支払いの条件

などについて、
後から状況が変わる可能性を考えると、
決めること自体に迷いが出ることもあります。
 


原則として「話し合いで変更」は可能

離婚協議書の内容は、
当事者同士の合意によって決められるものです。

そのため、
後から状況が変わった場合には、

双方が合意すれば内容を変更すること自体は可能です。

例えば、

・収入状況が変わった
・生活環境が変わった
・子どもの状況が変わった

といった事情がある場合には、
見直しが必要になることもあります。
 


一方で「合意できない場合」はどうなるか

問題になるのは、
変更について合意ができない場合です。

一度決めた内容について、

・相手が応じない
・連絡が取れない

といった状態になると、
話し合いでの変更は難しくなります。

その場合には、
家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。
 


最初に決めるときの考え方

このような点を踏まえると、
離婚協議書を作成する際には、

・現時点の状況だけでなく
・将来の変化もある程度想定する

という視点が重要になります。

ただし、
すべてを完全に予測することは難しいため、

現実的に続けられる内容で整理すること

が一つの目安になります。
 


書面として残しておく意味

後から変更できる可能性があるとしても、
最初の取り決めを書面として残しておくことには意味があります。

・当初の合意内容を確認できる
・変更の必要性を判断しやすくなる

といった点で、
基準となる形があることは重要です。
 


まとめ

離婚協議書の内容は、
一度決めたら絶対に変更できないものではありません。

ただし、
変更には相手の合意が必要になるため、
現実的には簡単ではない場合もあります。

そのため、
最初に決める段階で、
無理のない内容に整理しておくことが大切になります。
 



もし今、
「離婚について話し合いをしているが、
条件をどう整理すればよいか分からない」

と感じているのであれば、
一度、現在の状況を整理しながら
離婚協議書の内容を確認していく方法もあります。

 

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※このコラムは、特定の行動や結論を勧めるものではありません。
ご自身の状況を整理するための一つの視点としてお読みください。