離婚協議書作成から離婚届提出まで、スムーズで波風立てない離婚を実現!
離婚協議書・離婚公正証書の作成は必須です
離婚の際、夫婦の間で養育費、慰謝料、財産分与など、何かしらの取り決めをした場合、離婚協議書を作成しておくことは基本中の基本です。
さらに、取り決めの中に、将来にわたって、支払いが続く約束ごとがある場合は、その離婚協議書を公正証書にしておくことが重要です。
公正証書は全国各地にある公証役場で作成することができます。
よく「離婚協議書、離婚公正証書を自分達だけで作れますか?」
というご質問、お問い合わせをいただくことがあります。
そのお答えは、「はい、できます。」
です。
一般的な離婚協議書であれば、専門家や離婚関連の情報サイトなどに挙がっている離婚協議書のサンプルをベースに作成することもできますし、それらを基にご自身達で公証役場に問い合わせて、どういった内容の協議書を作りたいか打ち合わせを行うことで、公正証書にすることもできます。
ごく簡単な取り決めだけを行うケースや、書面を作成することが苦痛でなく、公証役場に何度か問い合わせたり、訪問する時間的に余裕のある方は、ご自身で作成してみるのも良いと思います。
しかし、サンプルはあくまでもサンプル、夫婦それぞれ事情も環境も違います。
サンプルには記載されていないことで取り決めが必要なケースや、逆に記載することがマイナスになる場合もあります。
また、微妙な表現の違いで、将来、書面に記載した内容が実行されない恐れもあります。
公正証書を作成する場合は、公証人が文面は考えてくれますので、法的に問題のある内容になることはほぼありえませんが、個々のご夫婦の表面化されていない問題や、記載しておいたほうが良い事項について、公証人から積極的に提示されることはほぼないので、こちらも将来せっかく作った公正証書が役に立たない場合もあります。
ですので、自分達だけで作っても問題ないのか、依頼したほうが良いのかも含め、まず最初に離婚協議書作成の専門家に相談をすることが大事です。
そして、離婚協議書や公正証書の原案(元になる書面)を作成できる専門家として、弁護士・行政書士が挙げられます。
弁護士は、書類作成だけでなく、裁判をはじめ離婚に関すること全般を業務とすることができます。
今現在、夫婦間で争いが発生している場合や、相手とご自身で交渉するのが難しい場合は、代理人として相手との交渉も行ってくれますので、まずは弁護士相談することをお勧めします。
行政書士は、書類作成を主な業務としています。
離婚協議書の原案、様々な合意書など、書類作成のプロです。
夫婦間で争いがなく話し合いができている場合、行政書士に書類作成を依頼することで、スムーズに離婚協議書や離婚公正証書の原案を作成することができます。
離婚協議書を作った後に大事なポイントがあります。
弁護士の多くは、要点整理といって、相談者の話をまとめる能力には長けていますが、逆に相談者の話をじっくり聞いてくれなかったり、あくまでも裁判を行うことがメインの業務なので、離婚に関する書類作成だけを依頼した場合、簡素な内容になってしまったり、書類作成に関しては相談だけしか受けていない事務所もあります。
一方、行政書士は、書類作成のプロではありますが、それぞれ専門分野があることが多く、日頃から離婚に関する相談や書類作成の業務を行っている離婚協議書作成専門の行政書士を選ぶことがポイントとなります。
そして、弁護士・行政書士どちらにも共通する問題点として、どちらも法律的に問題のない書面を作成することに関しては心配はありませんが、あなたが心から願う要望や潜在的に抱えている悩みや問題には気づかないことが少なくありません。
どちらの専門家も、人間の心理や感情については資格取得の際の試験には出題されないですし、元々そういった能力に長けているか、あえて自分から勉強をする機会でもない限り、身につかない部分ではあるので仕方のないことです。
さらに一番重要な問題点として、離婚協議書は作成して終わりではありません。
夫婦間で争いがあり、調停や裁判を想定して弁護士に依頼している場合や、事前に書面の内容に合意があり、後は離婚協議書またはそれを公正証書にするだけの状態で行政書士に依頼された場合を除き、離婚協議書はまずあなたが希望する条件で案を作成してから、夫(妻)と話し合い、相手との合意を得て初めて正式に離婚協議書・離婚公正証書となります。
どんなに専門家が素晴らしい案を作ったとしても、後々の話し合いで相手から否定されたり、承諾をもらえなければ、それは絵に描いた餅でしかありません。
そう、あなたにとって100点満点の満足のいく離婚協議書案だったとしても、それは相手にとっても100点満点であるとは限らず、場合によっては、全く受け入れられない0点の案である可能性もあるのです。
実際に、過去私が法的に問題ない書類作成にすることだけを考え、相談者が希望する原案を作成していた頃、後々の夫婦の話し合いで相手から内容について拒否をされたり、大幅な修正を求められるというケースが度々ありました。
また、他の専門家の方が作られた協議書や公正証書の案を持ってこられて、
「これを相手に見せて話し合おうとしたら逆切れされた。
どこに問題があったのか見てほしい。」
という相談を何度も受けたことがあります。
離婚協議書は、離婚協議書作成を業務にしている専門家であれば、まずあなたが希望する内容で「案」を作ることに問題ありませんが、ただ作ってお渡しして終了ではなく、相手の承諾を得るための方法、知識、経験を持った専門家でないと、最終ゴールである離婚に辿り着くことはできず、それどころか「案」を作ったことで相手の怒りを買い、二度と協議離婚はできなくなる恐れもあるのです。
そこで当事務所では、行政書士として離婚に関する法律的なことに特化するだけでなく、心理カウンセリングの技術を学び、心理カウンセラー・夫婦カウンセラーの資格を取得し、さらに自身でも実際のカウンセリングを体験することで、相談者や相手側の心理状況、言動について研究を重ねました。
その結果、下記のような各種アドバイスやレクチャーをご提供することができ、お客様が心から納得ができ、将来の不安をなくし、相手からのOKを貰いやすい離婚協議書・離婚公正証書作成を中心に、書類の作成から離婚届の提出まで、スムーズで波風を立てない離婚のサポートをさせていただいております。
経験豊富な行政書士がアドバイスさせていただきます。
当事務所には、離婚分野専門行政書士として培ってきた知識と17年以上の豊富な経験がございます。
これらを生かし、まずは離婚について法律的な面からアドバイスをさせていただきます。
貴方の心の不安を取り除く運カウンセリングを実施します。
書類を作ることだけを優先するのではなく、あなたが今、離婚後のことやお子様の将来についてなど、悩みや不安を抱えていらっしゃる場合は、JADP認定夫婦カウンセラー・心理カウンセラーとして、あなたのお話に耳を傾け、カウンセリングを実施して、そのお悩みや不安を取り除くサポートをさせていただきます。
離婚協議書の内容についてアドバイスを行います。
離婚協議書の内容について、お客様にご納得いただける協議書となるよう一つ一つ精査しながら、疑問に思う部分にはご納得いただけるまで、時間をしっかり取って丁寧にご説明をさせていただきます。
過去の事例から参考になるポイントがあります。
あなたの悩みや心配事は、これまで当事務所にご相談やご依頼をいただいた方と同じかもしれません。
また、ご自身の離婚後の将来を考えた時、
「これまで他の人たちは、どうやって乗り越えてきたのだろう」
「こんなこと悩むのは自分だけ?」
など、いろいろ思うことがあると思います。
過去の事例から、あなたにとって参考になるケースをご紹介します。
※プライバシーには十分配慮しておりますので、ご安心ください。
話し合いはタイミングや順番が大事です。
これまでのお客様からのアンケートの回答で、ご好評いただいてきた特徴の一つです。
せっかく作成した離婚協議書や公正証書の案も、相手に話すタイミングや順番を間違えると、全てが水の泡となってしまう恐れがあります。
特にモラハラ気質の相手であればなおさらです。
しかし、ここを間違えなければ、絶対に承諾を貰えないと思っていた内容にあっさりとOKが出たり、スムーズに話が進み、一気に公正証書作成まで行けることもあります。
当事務所では、これまでの経験に加え、心理カウンセラーの立場から、相手の心理や行動パターンを読みとり、話を切り出す的確なタイミングについてアドバイスさせていただきます。
当事務所でも一番力を入れているポイントとなります。
スムーズに話が進む会話法をお教えします。
これまでの夫婦関係で相手がモラハラ気味で、なかなか自分の思うように話ができない方、相手が今一つ真面目に話を聞いてくれなくて、なかなか手続きを進めらない方など、様々なケースがあります。
こういったケースでの、相手との会話の進め方について、心理カウンセラー・夫婦カウンセラーの観点からレクチャーさせていただきます。
交渉後あなたが取るべき対応をアドバイスします。
最初に、相手に離婚協議書や公正証書の案を提示した際、相手は想定通りの言動の場合もあれば、意外な対応をしてくる場合もあります。
それら相手の反応から、次にあなたが取るべき対応についてアドバイスさせていただきます。
あなたの前向きな未来へのアドバイスさせていただきます。
離婚協議書・離婚公正証書は、あなたの今後の人生にとって、いわば保険のようなもので、作ること自体がメインではありません。
書類を作り、離婚届を提出し、お一人またはお子様と一緒に新たな人生を進んでいくあなたが、前向きな気持ちを持って新たな人生を送っていくための「心の持ち方」について、アドバイスさせていただきます。
他の専門家や事務所の中には、将来起こる可能性のある、様々な問題点をできる限り少なくしようと、法律的なテクニックを駆使した離婚協議書を作ってくれるところはあります。
しかし、あくまでも法律的な観点から見たアドバイスであることがほとんどです。
また専門家自身が離婚経験者だったりした場合に、その経験を中心とした考えによる偏ったアドバイスを行っているケースもあります。
一方当事務所では、行政書士としての知識だけでなく、これまで積み上げた1200件以上の相談実績、そして心理カウンセラー・夫婦カウンセラーとして立場から、あなただけの離婚協議書・離婚公正証書作成のサポートを行います。
協議書・公正証書作成のお問合せ・ご相談はこちら
090-4443-0970
◆営業時間:9:00~21:00(年中無休)
~当事務所にご依頼いただいた場合~
まずはお電話かメールにてお問合せください。
その際に、ご相談者が疑問・不安に思っていることなどをお話いただき、話を進めようと思われましたら、面談日時を決めます。
もし、この段階で「まだちょっと決心がつかない」、「もう少し考えたい」、「夫(妻)と相談したい」と思われれば、ここでひとまず終了します。
費用が発生することはありませんので、安心してお問合せください。
こちらからご自宅やご希望の場所へお伺いさせていただくか、事務所まで来ていただき、離婚協議書の内容について打合せさせていただきます。
遠方の方は電話やメール・Zoomを使ったオンラインにて対応可能です。
ご夫婦一緒ならその場でお二人の意見を聞き、どちらかお一人であれば、その方の意見を基にしてお話を進めます。
当事務所にお支払いいただく報酬についてもここでお見積りを提示させていただきます
この段階で離婚協議書の作成を止めたい場合は、ここで終了します。
状況によっては相談料が発生する場合もあります。
離婚協議書の作成にあたっては、ご夫婦の戸籍謄本、印鑑証明書、財産分与で不動産がある場合は、その登記事項証明書(登記簿謄本)や評価証明書等が必要となりますので、ご依頼者にご用意していただく書類、こちらで取得する書類を確認のうえ、収集します。
なお、財産分与の対象となる預金通帳や保険証券のコピーや、住宅ローン返済予定表等が必要となる場合もあります。
面談や電話等でお聞きした内容を基に、当方で原案を作成します。
期間は内容によって違いがありますので、時間がかかる場合は定期的に進捗状況を報告させていただきます。
大体のケースでは、STEP4とSTEP5は同時進行で進んでいきます。
STEP4で作成した原案を基に、当職と公証人との間で公正証書の内容について打合せをします。
ご依頼者にはその間、特にしていただくことはありませんが、不足書類がある場合や、内容について公証人より質問等がある場合は、こちらから連絡させていただきますので、ご依頼者が直接公証人とお話しする必要はありません。
当方で作成した原案を直接もしくは郵送やメールにてお渡しさせていただき、内容を確認していただきます。
その際、内容や条件に変更箇所がある場合はお申し出いただければ、修正し、改めて修正後の案をお渡しさせていただきます。
後々のトラブルを避けるためにも、ご夫婦でじっくり話し合っていただくことが大事ですが、既に別居されている等、お二人で直接話し合いができない場合は、書面のコピーを相手に送る等して、それぞれで内容をよく確認していただき、些細な疑問点等があれば、お気軽にお問い合わせください。
そして、お二人ともが内容に合意されましたら、書面に署名捺印をいただきます。
※署名捺印を省略する場合もあります。
その際に報酬をお支払いください(現金・振込)。
報酬額についてはこちらを参照してください。
※公正証書作成日にお支払いいただくことも可能です。
なお、公証人にお支払いただく手数料はこの段階で提示させていただきます。
ご夫婦で平日(9:00~17:00)でご都合の良い日を挙げていただき、公証人役場へ行っていただく日時を予約させていただきます。
※いくつか候補日を挙げていただき、当職から公証役場に連絡をし、調整させていただきます。
当日はお二人の実印と印鑑証明書(もしくは運転免許証と認印)と、公証人手数料が必要になります。
この手数料は、財産分与の対象になる財産の価額や、養育費の価額や期間などによって、変わりますが、一般的に約2~5万円になるケースが多いようです。
当日、ご自分で公証役場に行くことができないため、誰かに委任する場合は、委任状と代理人の印鑑証明書と実印が必要です。
当方に委任いただく場合は、別途報酬22,000円をいただきます。
※但し、養育費の支払いなど、長期間に渡っての取り決めをする最初の段階で、本人(金銭を支払う側)が作成当日に欠席することは、誠意がないということで、必ず夫婦揃って作成することを前提にしている公証人もいます。
公証人から正本と謄本を受取り、公証証書作成手数料をお支払いただいて終了となります。
通常、正本は支払うを受ける側(権利者)が、謄本は支払う側(義務者)が受取り保管します。
以上が、公正証書による離婚協議書作成の流れとなります。
終了後、離婚届を提出される方が多いです。
ここではお客さまの声をご紹介します。
四日市市 41歳女性
分からない部分は何度もわかりやすく説明して頂けましたし、交渉の仕方やこうした方がよいなど、あらゆるアドバイスを頂けました。
遅くまでメッセージでやり取りして相談できたこともすごくありがたかったです。
四日市市 27歳女性
質問に一つ一つ丁寧にお答えいただいて、とても分かりやすかったです。何もわからなかったので不安がありましたが、安心して公正証書作成をお願いできました。
津市 28歳女性
いざ離婚といっても、私にはどうしたら良い形で別れられるのかが分からず、何度も相談に乗っていただけたので、心が随分楽になれたと思います。
前向きな私になれたことが一番嬉しかったです。
その他お客様の声はこちら
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
離婚協議書作成Ⓐコース | ¥33,000 |
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離婚協議書作成Ⓑコース | ¥55,000 |
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離婚協議書作成©コース | ¥77,000 |
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※協議書を公正証書にする場合、¥11,000を加算させていただきます。
※公正証書作成当日、公証役場への同行をご希望の場合¥11,000を加算させていただきます。
※公正証書を作成する場合、公証人手数料が別途発生します。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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※初回電話相談30分無料
※カウンセリングは有料となります。
※ショートメール対応可能です。
※電話料金が気になる方は、かけ直させていただきますのでお知らせください。
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