別居中の生活費を夫が払わない!請求できる?

 

―別居契約書を作る前に知っておきたい婚姻費用のこと― 

「別居したら、生活費は一切出さない。」

夫からそう言われ、別居に踏み切れない方もいるでしょう。

特に、小さなお子さんがいて、妻の収入だけでは生活が難しい場合、住む場所だけでなく、毎月の生活費が大きな問題になります。

しかし、別居したからといって、夫婦の生活費の分担義務がなくなるわけではありません。

今回は、別居中の生活費と、別居契約書で決めておきたいことについてお話しします。

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別居中でも生活費を請求できる?

夫婦には、収入や生活状況などに応じて、婚姻生活に必要な費用を分担する義務があります。

これを「婚姻費用」といいます。

婚姻費用には、夫婦の生活費だけでなく、子どもの生活費や教育費なども含まれます。

離婚が成立するまでは、別居中であっても原則として、この分担義務は続きます。

つまり、夫から
「勝手に出ていくなら生活費は払わない」
と言われても、その一言だけで支払義務がなくなるわけではありません。

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生活費はいくら払ってもらえるのか

「夫の給料の半分をもらえるのでしょうか。」

そう単純に決まるものではありません。

婚姻費用は、夫婦それぞれの収入、子どもの人数や年齢などによって変わります。

金額を考える際には、家庭裁判所で利用されている「婚姻費用算定表」が一つの目安になります。

ただし、実際の生活では、家賃や住宅ローン、子どもの教育費など、家庭ごとに事情が異なります。

私は別居契約書を作る際、単に金額を文章にするだけではなく、別居後の生活が実際に成り立つのかという点も大切だと考えています。

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「毎月10万円払う」だけでは不十分です

例えば、夫婦で生活費を毎月10万円と決めた場合。

それだけで安心でしょうか。

実際には、次のようなことも確認する必要があります。

  • いつから、いつまで支払うのか

  • 毎月何日までに、どの口座へ振り込むのか

  • 家賃や住宅ローンは誰が負担するのか

  • 子どもの進学などで大きな費用が必要になった場合はどうするのか

夫婦の間では分かっているつもりでも、別々に暮らし始めると、約束の受け取り方が違ってくることがあります。

だからこそ、別居契約書では金額だけでなく、支払いの条件まで具体的に決めておくことが大切です。

法務省も、婚姻費用について合意できる場合は、金額・支払時期・振込先などを決め、書面に残すことを案内しています。

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夫が生活費の支払いに応じない場合は?

夫婦で話し合いができない、あるいは生活費について合意できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てる方法があります。

調停で合意できなければ、原則として審判に移り、裁判官が判断することになります。

なお、別居契約書は夫婦が合意した内容を残すものです。

夫が合意していない支払義務を、契約書だけで一方的に決めることはできません。

当事務所では、合意できている内容の整理や契約書作成を行います。
交渉や調停などが必要な場合には、弁護士への相談をご案内しています。

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まとめ|別居を始める前に、お金の見通しを

別居を考える時、どうしても「家を出るか、出ないか」に意識が向きがちです。

しかし、別居生活はその後も続きます。

毎月の生活費がどうなるのか分からなければ、落ち着いて今後の夫婦関係を考えることも難しくなるでしょう。

私は行政書士として20年以上、離婚や夫婦問題に関わってきました。

別居契約書は、単に約束を紙に残すためだけのものではありません。

別居後の生活について夫婦で確認し、安心して次のことを考えられるようにするための書類でもあると考えています。

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「別居することには合意しているけれど、生活費の決め方が分からない。」

「夫婦で決めた内容を、きちんと書面に残したい。」

そのような方には、生活費や子どものことなど、別居中に必要な取り決めを整理し、別居契約書の作成をサポートしています。
 

▶ 別居契約書作成サポートについて

 


※このコラムは、特定の行動や結論を勧めるものではありません。
ご自身の状況を整理するための一つの視点としてお読みください。