慰謝料を受け取っても、不倫問題が終わらないことがあります

 

―不倫の示談書は、お金の支払いだけを決める書類ではありません― 

夫や妻の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料を請求する。

相手も支払いに応じることになった。

「これでようやく終わる。」

そう思いたいところですが、実際には慰謝料の金額が決まっただけでは、まだ確認しておきたいことがあります。

私は行政書士として20年以上、離婚や夫婦問題に関わってきましたが、不倫の示談書で大切なのは、慰謝料をいくら払うかだけではないと考えています。

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お金を受け取った後のことまで考える

例えば、不倫相手が慰謝料を支払うことになった場合。

いつまでに支払うのか。

一括なのか、分割なのか。

約束どおりに支払われなかった場合はどうするのか。

こうしたことを曖昧にしておくと、金額について合意していても、後から問題になる可能性があります。

また、不倫関係を解消することや、今後の連絡・接触について、どのような約束をするのかも検討する必要があります。

ただし、仕事上の関係など、二人が完全に接触を断つことが難しい場合もあります。

そのような事情を無視して、守れない約束を並べても意味がありません。

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「もう関わらないでほしい」という気持ち

不倫の示談書を作る時、慰謝料の金額以上に、

「とにかく、もう夫と関わってほしくない。」

という思いが強いこともあるでしょう。

その気持ちは理解できます。

ただ、気持ちが強いほど、相手に厳しい条件を求めたくなるものです。

例えば、連絡や接触を禁止する約束でも、何を禁止するのかが曖昧では、後から解釈が分かれることがあります。

反対に、現実には守ることが難しい内容を盛り込むと、合意そのものが難しくなる場合もあります。

大切なのは、厳しい言葉を書くことではなく、何を約束したのかが明確で、現実に守れる内容にすることです。

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示談書に署名すれば、すべて解決するわけではありません

不倫の示談書は、当事者間で合意した内容を明確にし、後日の紛争を防ぐための書類です。

しかし、書面を作ったからといって、相手が必ず約束を守るとは限りません。

また、慰謝料の支払いが終わっても、不倫をされた側の気持ちがすぐに落ち着くとは限りません。

私は行政書士であると同時に、夫婦カウンセラーとしても相談を受けています。

そのため、示談書によって整理できる問題と、書類だけでは解決できない夫婦の問題は、分けて考える必要があると感じています。

不倫相手との問題を終わらせることと、その後の夫婦関係をどうするかは、必ずしも同じではありません。

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示談書を作る前に、確認しておきたいこと

不倫の示談書を作る際には、まず、今回の合意によって何を解決したいのかを整理することが大切です。

慰謝料の支払いを確実なものにしたいのか。

今後の接触について約束したいのか。

今回の問題について、どこまでを最終的な解決とするのか。

特に、示談書には、合意した内容以外の請求を今後行わないとする「清算条項」が入ることもあります。

これは重要な条項です。

内容を十分に理解しないまま署名してしまうことは避けなければなりません。

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まとめ

不倫の示談書は、慰謝料の金額を書いて署名するだけの書類ではありません。

支払いの方法、今後の接触、約束が守られなかった場合のこと、そして何をもって今回の問題を解決したとするのか。

そこまで考える必要があります。

私は、示談書を作る目的は、相手をできるだけ厳しく縛ることではなく、今回の問題に一つの区切りをつけ、これからの生活に新たな争いを持ち込まないようにすることだと考えています。

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不倫相手との間で慰謝料などの条件について合意ができているものの、どのように書面にすればよいのか分からない。

そんな場合には、合意内容を確認しながら、必要な条項を整理して示談書の作成をサポートしています。

なお、相手との交渉が必要な場合や、法的な争いが生じている場合には、弁護士への相談が必要です。
 

▶ 不倫の示談書・和解契約書作成について

 


※このコラムは、特定の行動や結論を勧めるものではありません。
ご自身の状況を整理するための一つの視点としてお読みください。