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別居と婚姻費用

離婚を考えた場合、いきなり離婚手続きに入るのではなく、まずは別居して冷静に考えるというのも一つの方法です。

冷静に考える期間を持つことで、必ずしも離婚という選択肢だけではなく、お互いが今後の夫婦生活について考え直すきっかけになるかもしれません。

また、配偶者による暴力等がある場合は これを回避するために とりあえず別居するという方法を取るという選択肢もありますし、相手が不貞行為を起こした場合に、相手に反省を促す意味で、短期間だけ家を出るという別居もあります。

別居はお互いが冷静に考えようという部分で有効手段とはなりますが、ただやみくもに別居をして、その期間が長くなればなるほど、夫婦の修復は難しくなり、結果的に離婚に向かう可能性は高くなります。

夫婦が別居している間でも、法律上夫婦であることに変わりはないので、お互いに扶養する義務はなくなりません。

従って、一方に収入がない場合や、収入に格差がある場合、もう一方は婚姻費用の分担として生活費等を負担することになります。

金額については、破綻の程度、別居に至った有責性の程度に応じて減額されることもあります。

子供の生活費については、子供に対する義務として、別居の理由を問わず、生活保持できる程度を支払わなくてはなりません。

また夫婦の一方が不倫相手と生活をし始め、もう一方に生活費を渡さないという場合には、双方の収入に応じて、家庭裁判所が相当と認める婚姻費用の請求が認められます。

但し、不貞行為によって家を飛び出し別居に至った場合、さらにそこで生活費の請求をするということは、請求者に一方的に責任があるということで請求は認められない場合もあります。

まずは別居する際、もしくは別居してから、配偶者との間で話し合い、もし支払われないようなら、相手に対し内容証明郵便を送ったり、それでも応じてもらえない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

なお婚姻費用の分担請求は、申し立てたその月からの分が、決定後まとめて支払ってもらえるので、少しでも早く行動する方が良いと思います。

話し合いで婚姻費用の金額や支払い方法が決まった場合、離婚と同様、単なる口約束で終わらせず、必ず書面に残しておくことをお勧めします。

書面のタイトルは「婚姻費用合意書」でも、単なる「合意書」でも、特にきまりはありません。

また、夫婦のどちらかが一方的に家を出てしまうと、夫婦の同居義務違反と解釈され、その後の離婚交渉の際に不利になる恐れもありますので、その点から考えてもきちんと合意した上で書面を作成しておくことは大切だと思います。

さらに、別居期間が短期で終わる場合は簡単な書面でも良いかもしれませんが、別居が長期になる可能性がある場合は、合意した内容を公正証書にしておくと安心です。
 

※裁判離婚をする際に必要となる「婚姻を継続しがたい重大な事由」の一つとして、「長年の別居」があります。

この「長年」が、具体的に何年必要なのかについては、様々な解釈あります。
 

家庭裁判所によって、3年程度の別居期間で婚姻関係の破綻をも認める裁判官もいれば、5年以上は必要と考える裁判官もいるようです。

最近は、徐々に短い別居期間でも離婚が認められる傾向にあるようですが、別居を理由に離婚訴訟を行う場合は、担当される弁護士さんによく相談されることが大事です。


 

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