「離婚協議書を作りたい。でも、まだ何も決まっていません」

 

―実は、そこからご相談いただいても構いません― 

「離婚協議書を作りたいのですが、まだ二人で何も決めていません。」

そんな状態で相談してもよいのだろうか。

先に夫婦だけで全部決めてから、

行政書士に依頼するものではないのか。

そう思われる方もいるかもしれません。

でも私は、

何を決めればよいのか分からない段階から相談していただいて構わない

と思っています。

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離婚すると決めても、次に何を話せばよいのか分からない

これまでのご相談でも、

離婚することについては夫婦で合意している。

でも、

「その後、何を話し合えばいいのでしょうか。」

という方は珍しくありません。

養育費。

財産分与。

親子交流。

年金分割。

子どもの進学にかかる費用。

離婚後の住まい。

実際に考え始めると、

決めることは意外とたくさんあります。

しかも、

すべての夫婦が同じことを決めればよいわけでもありません。

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インターネットのひな形だけでは分からないことがあります

今は検索すれば、

離婚協議書のひな形はいくらでも出てきます。

AIに、

「離婚協議書を作って」

と頼むことだってできます。

それ自体が悪いとは思いません。

ただ、

ひな形やAIが教えてくれるのは、

基本的には「一般的に何を書くか」です。

あなたの離婚で、何を決めておいた方がよいのかまでは分かりません。

私は、そこが一番大切だと思っています。

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例えば「養育費を決める」だけでも終わりません

「養育費は月5万円。」

二人でそう決めたとします。

でも、

それだけで十分でしょうか。

いつまで支払うのか。

大学へ進学したらどうするのか。

入学金や高額な学費が必要になったらどうするのか。

子どもの成長とともに、

今は想像していない費用が必要になることもあります。

だから私は、

単に金額を文章にするのではなく、

そのご家族なら、この先どんなことが問題になりそうか

というところまで考えながらお話を聞くようにしています。

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書類を作る前の話の方が長くなることもあります

行政書士に依頼するのだから、

相談に行けばすぐに契約書の文章を作り始める。

そんなイメージがあるかもしれません。

でも私の場合、

書類を作る前に、

これまでの経緯や、

お子さんのこと、

現在どこまで話し合えているのか、

これからどうしたいのか、

いろいろなお話を伺うことがあります。

場合によっては、

書類の文章を考えている時間より、

その前の話の方が長いこともあります。

私は、それでいいと思っています。

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書類を完成させることが目的ではありません

立派な離婚協議書が完成しても、

離婚後に、

「こんなはずではなかった。」

となってしまったら、

何のために作ったのか分かりません。

私は行政書士なので、

最終的には話し合ったことを書面という形にします。

でも、

私の仕事は、聞いた条件をきれいな文章にするだけではない

と思っています。

何を決める必要があるのか。

何を今決めておいた方がよいのか。

その内容で現実にやっていけるのか。

そこまで一緒に考えたうえで、

二人が決めたことを形にする。

それが離婚協議書の作成だと考えています。

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もちろん、私が条件を決めるわけではありません

「では、養育費はいくらにすればいいですか。」

「親子交流は月何回が正解ですか。」

そう聞かれることもあります。

でも、

最終的に決めるのはご夫婦です。

私が相手との交渉をしたり、

一方の代理人として条件を決めたりすることはできません。

ただ、

何を考えればよいのか。

どんな選択肢があるのか。

決めた内容を書面にするとどうなるのか。

そうしたことを整理するお手伝いはできます。

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まとめ

「離婚協議書を作りたい。でも、まだ何も決まっていない。」

それなら、

全部決めてから相談しなければならない、

とは私は考えていません。

むしろ、

何を話し合えばよいのか分からないのであれば、

そこから始めればよいと思います。

離婚協議書は、

空欄を埋めて完成させる書類ではありません。

これから別々の生活を始める二人が、

離婚後にできるだけ困らないために、

今、何を決めておくのか。

その話し合いの結果を、最後に形にしたものが離婚協議書です。

私は、そう考えています。

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「離婚することは決まったけれど、何から話し合えばよいのか分からない。」

「自分たちの場合、何を離婚協議書に入れればよいのか分からない。」

そんな段階でも構いません。

現在の状況をお聞きしながら、

まず何を考える必要があるのか、

一つずつ整理するところからお手伝いします。
 

▶ 離婚協議書(離婚合意書)作成サポートについて

※行政書士は、一方の代理人として相手方との離婚条件の交渉を行うことはできません。争いがある場合など、内容によっては弁護士への相談をご案内します。

 


※このコラムは、特定の行動や結論を勧めるものではありません。
ご自身の状況を整理するための一つの視点としてお読みください。