―離れてからでは決めにくくなることもあります―
夫婦関係が悪くなり、
同じ家で暮らすこと自体がつらくなってくると、
「とりあえず別居しよう。」
と考えることがあります。
離れて暮らすことで、
お互いが冷静になれることもあります。
私は、別居そのものが悪いとは思いません。
ただ、相談を受けていると、
「別居してから考えればいい」と、何も決めずに家を出てしまって大丈夫だろうか
と思うことがあります。
────────────────────
別居した翌日から、生活は続きます
別居すれば、
夫婦の問題からすべて解放されるわけではありません。
特にお子さんがいれば、
毎日の生活があります。
生活費はどうするのか。
子どもはどちらと暮らすのか。
もう一方の親とどのように会うのか。
学校行事はどうするのか。
夫婦が離れて暮らしても、
決めなければならないことは残ります。
────────────────────
「生活費は払う」と言われただけで安心しない
例えば、
「生活費はちゃんと払うから。」
と言われて別居したとします。
でも、
「ちゃんと」とはいくらでしょうか。
毎月いつ払うのでしょうか。
家賃や住宅ローンは誰が負担するのでしょうか。
子どもの学校や習い事の費用はどうするのでしょうか。
私は書類作成の相談では、
こうした一見決まっているようで、実は決まっていないことを確認するようにしています。
────────────────────
一緒に暮らしている今だから話せることもあります
「細かいことは別居してから決めればいい。」
そう思うかもしれません。
ところが、
実際に離れてしまうと、
それまで以上に話しにくくなることがあります。
電話に出ない。
LINEの返事が来ない。
話をするとすぐに言い争いになる。
別居によって冷静になれる夫婦もいれば、
逆に話し合う機会そのものが減ってしまう夫婦もいます。
だから私は、
話し合える状態なのであれば、別居前に決められることは決めておいた方がいい
と考えています。
────────────────────
別居契約書は「離婚を決める書類」ではありません
別居契約書という言葉を聞くと、
「そこまでしたら、もう離婚ですよね。」
と思われる方もいるかもしれません。
でも、
別居と離婚は同じではありません。
少し離れて今後の夫婦関係を考えたい。
今は離婚まで決められない。
そんな場合もあります。
むしろ、
結論が出ていないからこそ、
別居している間をどうするのか
を決めておく意味があります。
────────────────────
私は「契約書を作れば安心」とも思っていません
行政書士ですから、
合意したことを書面にする仕事をしています。
それでも、
何でも契約書を作れば解決するとは考えていません。
そもそも二人で話し合える状態なのか。
今決められることは何なのか。
決めても現実的に守れない内容になっていないか。
そこを考えずに、
形だけ立派な契約書を作っても、
その後の生活にはつながりません。
書類を作ることより、その先の生活の方が大切です。
これは、離婚協議書でも別居契約書でも、
私が大切にしていることです。
────────────────────
まとめ
別居を考えた時、
まず家を離れることが必要な場合もあります。
一方で、
まだ話し合える状況なのであれば、
「後で決めればいい」とすべてを先送りしない方がよいこともあります。
生活費。
子どものこと。
連絡方法。
そして、
別居中の生活をどうするのか。
離れてから困らないために、
今決められることを、今のうちに形にしておく。
私は、それが別居契約書を作る一番の意味だと思っています。
────────────────────
もし今、
「別居したいけれど、何を決めてから家を出ればよいのか分からない」
「夫婦ではある程度話し合えているけれど、口約束のままでよいのか不安」
という状況であれば、
いきなり契約書を作るところから始めなくても構いません。
まず、
別居後の生活で何を決めておく必要があるのか。
そこから一緒に整理していきます。
【リンク先指定】
当HP内|別居契約書ページ
※DVなどにより安全の確保を優先する必要がある場合は、別居前の話し合いや書面作成より、安全な場所へ移ることを優先すべき場合があります。
夫婦関係が悪くなり、
同じ家で暮らすこと自体がつらくなってくると、
「とりあえず別居しよう。」
と考えることがあります。
離れて暮らすことで、
お互いが冷静になれることもあります。
私は、別居そのものが悪いとは思いません。
ただ、相談を受けていると、
「別居してから考えればいい」と、何も決めずに家を出てしまって大丈夫だろうか
と思うことがあります。
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別居した翌日から、生活は続きます
別居すれば、
夫婦の問題からすべて解放されるわけではありません。
特にお子さんがいれば、
毎日の生活があります。
生活費はどうするのか。
子どもはどちらと暮らすのか。
もう一方の親とどのように会うのか。
学校行事はどうするのか。
夫婦が離れて暮らしても、
決めなければならないことは残ります。
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「生活費は払う」と言われただけで安心しない
例えば、
「生活費はちゃんと払うから。」
と言われて別居したとします。
でも、
「ちゃんと」とはいくらでしょうか。
毎月いつ払うのでしょうか。
家賃や住宅ローンは誰が負担するのでしょうか。
子どもの学校や習い事の費用はどうするのでしょうか。
私は書類作成の相談では、
こうした一見決まっているようで、実は決まっていないことを確認するようにしています。
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一緒に暮らしている今だから話せることもあります
「細かいことは別居してから決めればいい。」
そう思うかもしれません。
ところが、
実際に離れてしまうと、
それまで以上に話しにくくなることがあります。
電話に出ない。
LINEの返事が来ない。
話をするとすぐに言い争いになる。
別居によって冷静になれる夫婦もいれば、
逆に話し合う機会そのものが減ってしまう夫婦もいます。
だから私は、
話し合える状態なのであれば、別居前に決められることは決めておいた方がいい
と考えています。
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別居契約書は「離婚を決める書類」ではありません
別居契約書という言葉を聞くと、
「そこまでしたら、もう離婚ですよね。」
と思われる方もいるかもしれません。
でも、
別居と離婚は同じではありません。
少し離れて今後の夫婦関係を考えたい。
今は離婚まで決められない。
そんな場合もあります。
むしろ、
結論が出ていないからこそ、
別居している間をどうするのか
を決めておく意味があります。
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私は「契約書を作れば安心」とも思っていません
行政書士ですから、
合意したことを書面にする仕事をしています。
それでも、
何でも契約書を作れば解決するとは考えていません。
そもそも二人で話し合える状態なのか。
今決められることは何なのか。
決めても現実的に守れない内容になっていないか。
そこを考えずに、
形だけ立派な契約書を作っても、
その後の生活にはつながりません。
書類を作ることより、その先の生活の方が大切です。
これは、離婚協議書でも別居契約書でも、
私が大切にしていることです。
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まとめ
別居を考えた時、
まず家を離れることが必要な場合もあります。
一方で、
まだ話し合える状況なのであれば、
「後で決めればいい」とすべてを先送りしない方がよいこともあります。
生活費。
子どものこと。
連絡方法。
そして、
別居中の生活をどうするのか。
離れてから困らないために、
今決められることを、今のうちに形にしておく。
私は、それが別居契約書を作る一番の意味だと思っています。
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もし今、
「別居したいけれど、何を決めてから家を出ればよいのか分からない」
「夫婦ではある程度話し合えているけれど、口約束のままでよいのか不安」
という状況であれば、
いきなり契約書を作るところから始めなくても構いません。
まず、
別居後の生活で何を決めておく必要があるのか。
そこから一緒に整理していきます。
※DVなどにより安全の確保を優先する必要がある場合は、別居前の話し合いや書面作成より、安全な場所へ移ることを優先すべき場合があります。
※このコラムは、特定の行動や結論を勧めるものではありません。
ご自身の状況を整理するための一つの視点としてお読みください。